給与明細を見たことがある方なら、社会保険料が天引きされていることは知っていると思います。社会保険料の負担方法は「労使折半(従業員と会社で半額ずつの負担)」「会社が全額負担」「会社が労働者より多めに負担」の3パターンに分かれます。ちなみに、健康保険、厚生年金保険、介護保険の保険料は労使折半、労災保険料は全額会社負担、雇用保険料は会社が労働者より多めに負担します。今回は、労使折半の社会保険料について紹介します。※2020年10月10日に更新
給与計算するにあたり、社会保険料は、従業員に支払う給与額によって決められる「標準報酬月額」をもとに算出されます。従業員の月額報酬を算出して「標準報酬月額保険料額表」に当てはめれば、保険料が求められます。
参考:「都道府県ごとの保険料額表」
なお、介護保険料を納める義務がある従業員の場合は、保険料額表の「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の列を参照します。この列の健康保険料は介護保険料が含まれた額になっています。
保険料額表には「全額」「折半額」という表記があります。これは、狭義の社会保険料は会社と従業員が半分ずつ負担するからです。社会保険料の算出後、毎月従業員に支払う給与から前月分の社会保険料(折半額)を控除します。
その後、従業員から控除した社会保険料と会社負担分の社会保険料の合計額(全額)を年金事務所へ納付するという流れになります。
給与計算するにあたり、すべての社会保険料が全社員の給与から控除されるわけではありません。例えば、「健康保険料」は75歳以上の従業員の給与からは控除しませんし、「介護保険料」を控除するのは40歳以上65歳未満の従業員のみ。その他の保険料も、従業員の年齢によって控除の有無が変わってきます。
育児・介護休業法では、満3歳未満の子を育てるための休業期間中の社会保険料は、会社負担分・従業員負担分がともに免除されると規定されています。
さらに、平成26年4月1日からは、産前産後休業期間中の社会保険料も免除されるようになっています(平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象)。
満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間につき、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。
免除の適用を受けるには、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出る(育児休業等取得者申出書を提出する)必要があります。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われます。
産前産後休業期間(産前42日・産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)につき、健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。
免除の適用を受けるには、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出る(産前産後休業取得者申出書を提出する)必要があります。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われます。
今回は、給与計算するときの社会保険料の負担割合について紹介しました。社会保険料を負担するかは、従業員の年齢によって変わります。給与計算するときは、社会保険の基礎知識があると安心です。関連記事も参考にしてみてください。
この記事は、給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」の株式会社フリーウェイジャパンが提供しています。フリーウェイ給与計算は、従業員5人まで永久無料のクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。
ブログTOPへ戻る
(c) 2017 freewayjapan Co., Ltd.
給与明細を見たことがある方なら、社会保険料が天引きされていることは知っていると思います。社会保険料の負担方法は「労使折半(従業員と会社で半額ずつの負担)」「会社が全額負担」「会社が労働者より多めに負担」の3パターンに分かれます。ちなみに、健康保険、厚生年金保険、介護保険の保険料は労使折半、労災保険料は全額会社負担、雇用保険料は会社が労働者より多めに負担します。今回は、労使折半の社会保険料について紹介します。※2020年10月10日に更新
社会保険料の算出方法
給与計算するにあたり、社会保険料は、従業員に支払う給与額によって決められる「標準報酬月額」をもとに算出されます。従業員の月額報酬を算出して「標準報酬月額保険料額表」に当てはめれば、保険料が求められます。
参考:「都道府県ごとの保険料額表」
介護保険料を納める従業員
なお、介護保険料を納める義務がある従業員の場合は、保険料額表の「介護保険第2号被保険者に該当する場合」の列を参照します。この列の健康保険料は介護保険料が含まれた額になっています。
全額と折半額
保険料額表には「全額」「折半額」という表記があります。これは、狭義の社会保険料は会社と従業員が半分ずつ負担するからです。社会保険料の算出後、毎月従業員に支払う給与から前月分の社会保険料(折半額)を控除します。
年金事務所へ納付
その後、従業員から控除した社会保険料と会社負担分の社会保険料の合計額(全額)を年金事務所へ納付するという流れになります。
社会保険料が控除されない社員もいる
給与計算するにあたり、すべての社会保険料が全社員の給与から控除されるわけではありません。例えば、「健康保険料」は75歳以上の従業員の給与からは控除しませんし、「介護保険料」を控除するのは40歳以上65歳未満の従業員のみ。その他の保険料も、従業員の年齢によって控除の有無が変わってきます。
育児休暇中の社会保険料は?
育児・介護休業法では、満3歳未満の子を育てるための休業期間中の社会保険料は、会社負担分・従業員負担分がともに免除されると規定されています。
さらに、平成26年4月1日からは、産前産後休業期間中の社会保険料も免除されるようになっています(平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者が対象)。
育児休業等期間中の保険料免除
満3歳未満の子を養育するための育児休業等期間につき、健康保険・厚生年金保険の保険料は、被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。
免除の適用を受けるには、被保険者が育児休業の期間中に事業主が年金事務所に申し出る(育児休業等取得者申出書を提出する)必要があります。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われます。
産前産後休業期間中の保険料免除
産前産後休業期間(産前42日・産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間)につき、健康保険・厚生年金保険の保険料は被保険者・事業主の両方の負担につき免除されます。
免除の適用を受けるには、被保険者が産前産後休業期間中に事業主が年金事務所に申し出る(産前産後休業取得者申出書を提出する)必要があります。なお、この免除期間は、将来、被保険者の年金額を計算する際は保険料を納めた期間として扱われます。
まとめ
今回は、給与計算するときの社会保険料の負担割合について紹介しました。社会保険料を負担するかは、従業員の年齢によって変わります。給与計算するときは、社会保険の基礎知識があると安心です。関連記事も参考にしてみてください。