任意継続とは~加入できる期間、保険料、メリットについて~

任意継続のメリット

任意継続とは、健康保険の被用者保険の被保険者が退職した後に、個人として引き続き被用者保険に加入することです。なお退職後は、国民健康保険に加入するか、任意継続被保険者になるか、家族の健康保険の被扶養者になるか、という選択肢があります。※2018年4月12日に更新

任意継続の3つのポイント

  • 退職日の翌日から20日以内に任意継続に加入申請しなければならない。
  • 任意継続に加入できるのは2年間で、その後は別の健康保険に加入しなければならない。
  • 任意継続は、扶養家族の保険料負担がない。その点が国保と異なる。

任意継続被保険者になるための条件

  • 被保険者の年齢が75歳未満である
  • 退職日(資格喪失の前日)まで2ヶ月以上の被保険者期間がある(継続して2ヶ月以上
  • 退職日の翌日(資格喪失の日)から20日以内に任意継続の加入申請をする

任意継続に加入できるのは2年間

任意継続に加入できる期間は2年間です。2年が経過して資格を喪失した後、別の健康保険に加入することになります。ちなみに、期間終了にともなう資格喪失については手続きは不要です。「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送られてきますので、保険証を返却します。

任意継続の保険料

任意継続の保険料には事業主負担がないため、全額自己負担です。保険料を単純に計算すると、退職時の給与から天引きされていた健康保険料(介護保険料を含む)の2倍になります。厳密には、退職時の標準報酬月額に保険料率を掛けた金額が、任意継続の保険料です。ただし、任意継続の保険料を計算する場合の標準報酬月額には上限が設けられています。加入する健康保険の運営者に確認しましょう。

途中で保険料が変わるケース

任意継続の保険料は加入期間(上限は2年間)、一定です。ただし、以下のような場合には期間中でも変更されます。

  • 任意継続に加入している間に介護保険料を納付することになった、または納付しないことになった
  • 標準報酬月額の上限が変更された
  • 健康保険料率や介護保険料率が変更された

任意継続のメリット(国保との違い)

任意継続と国保で異なるのは、扶養家族の保険料負担です。国保には扶養の概念がないため、家族が国保に加入すれば、その分だけ健康保険料が発生します。一方の任意継続であれば、扶養家族の保険料負担がありません。つまり、任意継続のメリットとは、扶養している家族がいると、任意継続の保険料の方が安くなる場合があることです。

任意継続の注意点

  • 保険料の納付が遅れると資格を喪失してしまう(必ず期日までに納付)
  • 国保に加入すると任意継続へは切り替えられない

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