教育訓練給付とは~一般教育訓練と専門実績教育訓練~

教育訓練給付

教育訓練給付とは、教育訓練の受講にかかる本人の費用負担を軽くすることにより、働く人の知識・スキルの習得、キャリアアップの支援などを目的とした制度です。厚生労働大臣が指定している教育訓練講座を自己負担で受講し修了した際に、かかった経費の一部が給付金として支払われます。※2018年4月13日に更新

教育訓練給付の3つのポイント

  • 教育訓練給付には「一般教育訓練の教育訓練給付金」と「専門実践教育訓練の教育訓練給付金」の2種類があり、雇用保険の支給要件期間や給付される額などが異なる。
  • 一般教育訓練の教育訓練給付金では、対象者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%(10万円が上限)が支給される。
  • 専門実践教育訓練の教育訓練給付金では、対象者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%(年間32万円が上限)が最大3年間支給される。

一般教育訓練の教育訓練給付金

一般教育訓練の教育訓練給付金とは、厚生労働大臣が指定する一般教育訓練を修了した人に給付金が支給される制度です。

対象者

一般教育訓練の教育訓練給付金の対象となるのは、原則として雇用保険の被保険者、または雇用保険の被保険者でなくなった日から1年以内の人であり、雇用保険の被保険者期間が3年以上(初回に限り1年以上)である人です。

支給額

一般教育訓練の教育訓練給付金の支給額は、対象者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%です(10万円が上限)。

専門実践教育訓練の教育訓練給付金

専門実践教育訓練の教育訓練給付金とは、厚生労働大臣が指定する専門実践教育訓練を修了する見込みを持って受講している人、もしくは修了した人に給付金が最大3年間支給される制度です。

対象者

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の対象となるのは、原則として雇用保険の被保険者、または雇用保険の被保険者でなくなった日から1年以内の人であり、雇用保険の被保険者期間が10年以上(初回に限り2年以上)である人です。

支給額

専門実践教育訓練の教育訓練給付金の支給額は、対象者が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の40%です(年間32万円が上限)。さらに、専門実践教育訓練の修了後、あらかじめ定められた資格などを取得して、受講修了日の翌日から1年以内に雇用保険の一般被保険者として雇用された場合には、教育訓練経費の60%(すでに支給された40%の給付金との差額)が追加して支給されます。

参考:厚生労働省ホームページ「教育訓練講座検索システム」

教育訓練給付の支給申請手続き

教育訓練給付金の支給申請手続の際は、教育訓練を受講した本人が受講修了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、必要書類(※)を提出します。申請時期は、教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヵ月以内です(適用対象期間の延長中に受講を開始し、修了された場合も含みます。)。これを過ぎると申請が受け付けられませんので、注意しましょう。

※必要書類

  • 教育訓練給付金支給申請書
  • 教育訓練修了証明書
  • 領収書
  • 本人・住所確認書類
  • 雇用保険被保険者証
  • 教育訓練給付対象期間延長通知書
  • 返還金明細書

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