基本手当とは、雇用保険の被保険者が離職した際、失業中の生活を支援して再就職を促すための手当を支給する保険のこと、また支給される手当そのもののことを言います。一般的には「失業保険」や「失業給付」と呼ばれますが、正式名称は基本手当です。※2019年1月11日に更新
受給額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
雇用保険の一般被保険者が離職した際、以下の2つの要件のいずれかに該当するときは基本手当が支給されます。
※失業の状態であっても、以下の場合には基本手当を受給できません。
基本手当の受給額は、以下の計算方法によって決定されます。
基本手当日額とは、雇用保険で受給できる1日あたりの金額です。賃金日額(離職前半年間に支払われた賃金総額を180で割った金額)の45~80%相当で、賃金の低い方ほど高い率となります。なお、基本当日額は年齢区分ごとにその上限が定められています。
基本手当の所定給付日数(基本手当を受給できる日数)は、離職時の年齢、雇用保険の加入期間、離職の理由などによって90~360日の範囲で決定されます。雇用保険の加入期間が長い場合や被保険者が高齢である場合、倒産・解雇などによって再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた場合などは、一般の離職者に比べて所定給付日数が多くなります。
会社の倒産・解雇など、やむを得ない理由で離職した場合は、7日間の待機期間が経過したら基本手当の給付が開始されます。一方で、自己都合で離職した場合は7日間の待機期間の経過後、さらに3ヶ月の給付制限があり、基本手当の給付開始がそのぶん遅くなります。ただし、自己都合による離職の場合でも「特定理由離職者」であれば給付制限はなくなります。特定理由退職者とは、心身の障害や妊娠・出産による離職や、結婚に伴う転居などで通勤不可能となって離職した場合など、正当な理由によるものと認められる離職者のことです。
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基本手当とは、雇用保険の被保険者が離職した際、失業中の生活を支援して再就職を促すための手当を支給する保険のこと、また支給される手当そのもののことを言います。一般的には「失業保険」や「失業給付」と呼ばれますが、正式名称は基本手当です。※2019年1月11日に更新
基本手当の3つのポイント
受給額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
基本手当の受給要件は2つ
雇用保険の一般被保険者が離職した際、以下の2つの要件のいずれかに該当するときは基本手当が支給されます。
※失業の状態であっても、以下の場合には基本手当を受給できません。
基本手当の受給額の計算方法
基本手当の受給額は、以下の計算方法によって決定されます。
受給額 = 基本手当日額 × 所定給付日数
基本手当日額とは何か
基本手当日額とは、雇用保険で受給できる1日あたりの金額です。賃金日額(離職前半年間に支払われた賃金総額を180で割った金額)の45~80%相当で、賃金の低い方ほど高い率となります。なお、基本当日額は年齢区分ごとにその上限が定められています。
基本手当の所定給付日数
基本手当の所定給付日数(基本手当を受給できる日数)は、離職時の年齢、雇用保険の加入期間、離職の理由などによって90~360日の範囲で決定されます。雇用保険の加入期間が長い場合や被保険者が高齢である場合、倒産・解雇などによって再就職の準備をする時間的な余裕がなく離職を余儀なくされた場合などは、一般の離職者に比べて所定給付日数が多くなります。
基本手当の給付制限の期間
会社の倒産・解雇など、やむを得ない理由で離職した場合は、7日間の待機期間が経過したら基本手当の給付が開始されます。一方で、自己都合で離職した場合は7日間の待機期間の経過後、さらに3ヶ月の給付制限があり、基本手当の給付開始がそのぶん遅くなります。ただし、自己都合による離職の場合でも「特定理由離職者」であれば給付制限はなくなります。特定理由退職者とは、心身の障害や妊娠・出産による離職や、結婚に伴う転居などで通勤不可能となって離職した場合など、正当な理由によるものと認められる離職者のことです。