就業促進給付とは~再就職手当、就業促進定着手当、就業手当、常用就職支度手当~

就業促進給付

就業促進給付(就業促進手当)とは、失業者に早期に再就職してもらうことを目的とした、雇用保険の給付制度です。※2018年4月13日に更新

就業促進給付の3つのポイント

  • 就業促進給付とは、失業者に早期再就職を図るための給付制度である。
  • 基本手当の給付日数が残っている間に再就職すると「お祝い金」のような趣旨で就業促進給付の「再就職手当」が支給される。
  • 就業促進手当には、「再就職手当」「就業促進定着手当」「就業手当」「常用就職支度手当」の4つがある。

再就職手当

再就職手当は、基本手当の受給資格がある人が日雇などではない安定した仕事に再就職したときに支給されます。「基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上」という受給要件があるため、再就職するタイミングが遅くなると受給できません。再就職手当の支給額は以下のとおりです(いずれも上限あり)。

基本手当の支給残日数が2/3以上残っている場合

所定給付日数の支給残日数 × 70% × 基本手当日額

基本手当の支給残日数が2/3以上残っていない場合

所定給付日数の支給残日数 × 60% × 基本手当日額

就業促進定着手当

就業促進定着手当とは、再就職先の賃金が前職の賃金より少ない場合に支給される手当です。再就職手当を受けた人が、その後6ヶ月以上同じ職場で雇用され続けた場合、その職場での6ヶ月の間に支払われた賃金の1日分の賃金が前職の賃金の1日分の額(賃金日額)に比べて低い場合、低下した分の賃金が6ヶ月分支給されます(上限あり)。

就業手当

就業手当とは、基本手当の受給資格がある人が再就職手当の支給対象にならないアルバイト・パートや日雇などの安定しない職業に就いた際に支給される手当です。原則として、基本手当は収入がある日には支給されませんが、就業手当はアルバイトなどによる収入があった日であっても支給されます。就業手当の支給額は基本手当日額の30%です(上限あり)。

常用就職支度手当

常用就職支度手当とは、障がいを持つ人や再就職時の年齢が45歳以上の人などの就職困難者に支給される手当です。常用就職支度手当の受給には、再就職の時期に関する制約はありません。就職困難者の場合、早期に安定した職業に就職すれば上述の再就職手当を受給でき、再就職までに長期を要した場合でも常用就職支度手当を受給できます(支給には、その他条件があります)。常用就職支度手当の支給額は以下のとおりです。

通常の受給資格者の場合

基本手当日額 × 45~90日 × 40%

高年齢受給資格者や日雇受給資格者などの場合

基本手当日額 × 90日 × 40%

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