「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」は、法定調書の1つです。企業は、株の配当金や利益剰余金の分配、配当を実施した場合に、これらを受け取る方ごとに「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」を作成し、税務署へ提出します。また、配当金や剰余金等を受け取る方へ、それぞれ同支払調書を交付します。※2020年12月3日に更新
主に、配当金、および分配金、剰余金などで、1回に支払う金額が3万円を超えるものが対象です。ただし、以下のような所得税法、所得税法施工規則で規定されているものについては、税務署へ提出する必要はありません。
配当金や剰余金などの支払確定日(または支払日)から1ヶ月以内に、「配当、剰余金の分配、金銭の分配 及び基金利息の支払調書合計表」に添付して税務署へ提出します。
「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」には、以下のような内容を記載します。
平成28年1月1日以降の配当、剰余金などの支払いについては、原則、支払いを受ける方、および支払いをする方の個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載が必要です。なお、支払いを受ける方に交付するものには、個人情報保護のため、マイナンバーを記載しませんので注意しましょう。
支払いを受ける方が「個人」の場合は、ご本人へマイナンバーの提供を依頼します。「法人」の場合は、法人番号公表サイトで法人番号を調べられます。
「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」については、支払いを受ける方のマイナンバーの記載について、3年間の猶予規定が設けられています。支払いを受ける方のマイナンバーの収集ができなかった場合には、記載できない理由等を記録したものを添えて提出します。
「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」について紹介しました。この支払調書は、配当を実施した場合などに必要な書類です。利益が出ている順調な会社が出す支払調書、といえるかもしれませんね。他の主要な支払調書については、関連記事をご参考に。
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「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」は、法定調書の1つです。企業は、株の配当金や利益剰余金の分配、配当を実施した場合に、これらを受け取る方ごとに「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」を作成し、税務署へ提出します。また、配当金や剰余金等を受け取る方へ、それぞれ同支払調書を交付します。※2020年12月3日に更新
対象となる支払い
主に、配当金、および分配金、剰余金などで、1回に支払う金額が3万円を超えるものが対象です。ただし、以下のような所得税法、所得税法施工規則で規定されているものについては、税務署へ提出する必要はありません。
税務署への提出
配当金や剰余金などの支払確定日(または支払日)から1ヶ月以内に、「配当、剰余金の分配、金銭の分配 及び基金利息の支払調書合計表」に添付して税務署へ提出します。
記載事項
「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」には、以下のような内容を記載します。
マイナンバーの記載
平成28年1月1日以降の配当、剰余金などの支払いについては、原則、支払いを受ける方、および支払いをする方の個人番号(マイナンバー)または法人番号の記載が必要です。なお、支払いを受ける方に交付するものには、個人情報保護のため、マイナンバーを記載しませんので注意しましょう。
支払いを受ける方のマイナンバーの収集
支払いを受ける方が「個人」の場合は、ご本人へマイナンバーの提供を依頼します。「法人」の場合は、法人番号公表サイトで法人番号を調べられます。
マイナンバー制度 番号の猶予規定
「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」については、支払いを受ける方のマイナンバーの記載について、3年間の猶予規定が設けられています。支払いを受ける方のマイナンバーの収集ができなかった場合には、記載できない理由等を記録したものを添えて提出します。
まとめ
「配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書」について紹介しました。この支払調書は、配当を実施した場合などに必要な書類です。利益が出ている順調な会社が出す支払調書、といえるかもしれませんね。他の主要な支払調書については、関連記事をご参考に。