法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法などの規定により、税務署への提出しなければならない書類です。税務署は、法定調書を資料として申告者の所得額や納税額を把握します。法定調書の数は、全部で60種類(令和2年4月現在)。大きくわけて「源泉徴収票」と「支払調書」の2つがありますが、その中でも、一般的に使われる法定調書について解説します。※2020年10月19日に更新
源泉徴収票とは、給与・賞与と退職金の支払金額と源泉徴収税額を記載する書類です。以下の2つがあります。
給与所得の源泉徴収票とは、給与の支払者(法人なら会社など)が従業員に支払った給与・賞与の額と、徴収した所得税額を証明する法定調書です。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票とは、給与の支払者(会社など)が退職者に支払った退職金の額と、徴収した所得税額を証明する法定調書です。
支払調書とは、不動産の賃貸借料や税理士への報酬など、各種支払いの内容を記載する法定調書です。
不動産の使用料等の支払調書とは、その年に同一の相手に支払った、事務所や社宅、駐車場などの賃借料(家賃)などを記載する法定調書。
不動産等の譲受けの対価の支払調書とは、不動産、船舶、航空機のような不動産等の譲受けの対価を支払った場合に作る法定調書。
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書とは、土地・建物などの不動産を売買・賃貸する際、仲介業者に仲介手数料を支払った場合に作成する法定調書。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは、弁護士や税理士など士業の方へ支払った報酬や、個人へ支払った原稿料などについて記載する法定調書。
配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書とは、株の配当金や利益剰余金の分配、配当を出した場合に作成する法定調書。
法定調書合計表とは、作成したすべての法定調書を種類ごとに集計した内容を記載した書類です。正式には「平成○年度 給与所得の法定調書合計表」といい、以下の6つの合計表で構成された様式です。
法定調書を作成した翌年1月31日までに、以下のものを提出します。
提出方法には、直接提出、郵送、e-Tax(国税電子申告・納税システム)があります。また、電子データで作成したものを光ディスク等(CD/DVD等)へ保存して提出することも可能です。
2年前に提出した法定調書の枚数が100枚以上だった場合、e-Taxまたは光ディスク等での提出が義務になっています。この「100枚」という基準は、同一の法定調書ごとに集計した枚数です。「複数の法定調書で100枚以上」であれば対象外となります。具体的には、平成31年1月に提出した特定の法定調書の枚数が100枚以上であった場合、令和3年1月にはe-Taxまたは光ディスク等で提出する、ということになります。
マイナンバー制度の導入にともない、法定調書の様式に個人番号の記載欄が追加されました。税務署へ提出する法定調書には、原則、支払いを受ける方、および支払いをする方のマイナンバー(または法人番号)の記入が必要です。なお、支払いを受ける方に交付する法定調書には、個人情報保護のため、マイナンバーを書きません。注意しましょう。
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法定調書とは、所得税法、相続税法、租税特別措置法などの規定により、税務署への提出しなければならない書類です。税務署は、法定調書を資料として申告者の所得額や納税額を把握します。法定調書の数は、全部で60種類(令和2年4月現在)。大きくわけて「源泉徴収票」と「支払調書」の2つがありますが、その中でも、一般的に使われる法定調書について解説します。※2020年10月19日に更新
源泉徴収票は2種類ある
源泉徴収票とは、給与・賞与と退職金の支払金額と源泉徴収税額を記載する書類です。以下の2つがあります。
給与所得の源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票とは、給与の支払者(法人なら会社など)が従業員に支払った給与・賞与の額と、徴収した所得税額を証明する法定調書です。
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票とは、給与の支払者(会社など)が退職者に支払った退職金の額と、徴収した所得税額を証明する法定調書です。
支払調書は支払内容を記載する
支払調書とは、不動産の賃貸借料や税理士への報酬など、各種支払いの内容を記載する法定調書です。
不動産の使用料等の支払調書
不動産の使用料等の支払調書とは、その年に同一の相手に支払った、事務所や社宅、駐車場などの賃借料(家賃)などを記載する法定調書。
不動産等の譲受けの対価の支払調書
不動産等の譲受けの対価の支払調書とは、不動産、船舶、航空機のような不動産等の譲受けの対価を支払った場合に作る法定調書。
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書とは、土地・建物などの不動産を売買・賃貸する際、仲介業者に仲介手数料を支払った場合に作成する法定調書。
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書とは、弁護士や税理士など士業の方へ支払った報酬や、個人へ支払った原稿料などについて記載する法定調書。
配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書
配当、剰余金の分配、金銭の分配及び基金利息の支払調書とは、株の配当金や利益剰余金の分配、配当を出した場合に作成する法定調書。
非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書
非居住者等に支払われる給与、報酬、年金及び賞金の支払調書とは、非居住者(日本国内に住んでいない人)に支払った国内源泉所得の金額について作成する法定調書。法定調書合計表とは
法定調書合計表とは、作成したすべての法定調書を種類ごとに集計した内容を記載した書類です。正式には「平成○年度 給与所得の法定調書合計表」といい、以下の6つの合計表で構成された様式です。
税務署へ提出する
法定調書を作成した翌年1月31日までに、以下のものを提出します。
提出方法には、直接提出、郵送、e-Tax(国税電子申告・納税システム)があります。また、電子データで作成したものを光ディスク等(CD/DVD等)へ保存して提出することも可能です。
e-Taxや光ディスク等での提出が義務の場合
2年前に提出した法定調書の枚数が100枚以上だった場合、e-Taxまたは光ディスク等での提出が義務になっています。この「100枚」という基準は、同一の法定調書ごとに集計した枚数です。「複数の法定調書で100枚以上」であれば対象外となります。具体的には、平成31年1月に提出した特定の法定調書の枚数が100枚以上であった場合、令和3年1月にはe-Taxまたは光ディスク等で提出する、ということになります。
マイナンバーの記載
マイナンバー制度の導入にともない、法定調書の様式に個人番号の記載欄が追加されました。税務署へ提出する法定調書には、原則、支払いを受ける方、および支払いをする方のマイナンバー(または法人番号)の記入が必要です。なお、支払いを受ける方に交付する法定調書には、個人情報保護のため、マイナンバーを書きません。注意しましょう。