賞与支給月の月末に退職すると損をする

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会社が賞与を支給する場合、賞与から社会保険料(健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料)や雇用保険料を控除する必要があります。その関係で、従業員がボーナス支給月の月末に退職すると損をする場合があります。※2020年10月11日に更新

賞与と社会保険料の関係

社会保険料の徴収対象となるのは社会保険の「資格喪失月の前月」までに支払われた賞与。退職日が月末か月中によって控除の有無が変わってきますので、以下の2パターンを押さえておきましょう。

退職日と「社会保険料控除の有無」

賞与支払日が12/10、退職日が12/31の場合

社会保険は、退職日の翌日が資格喪失日とされています。そのため、このケースでは1/1が資格喪失日です。「資格喪失月の前月」までに支払われた賞与が社会保険料徴収の対象となるため、12/10に支払う賞与からは社会保険料が控除されます。

賞与支払日が12/10、退職日が12/15の場合

賞与支払月の途中に退職日がある場合、賞与支払月と資格喪失月は同一(12月)です。「資格喪失月の前月(11月)」までに支払われた賞与が社会保険料徴収の対象となるため、12/10に支払う賞与からは社会保険料は控除されません。

賞与にかかる社会保険料・雇用保険料の計算方法

賞与の支給額が決定したら、社会保険料・雇用保険料など控除して差引支給額を計算します。

健康保険料・介護保険料・厚生年金保険料の控除方法

給与の場合 賞与の場合
標準報酬月額で保険料を算出して控除 賞与額に、それぞれの保険料率を掛けて保険料を算出して控除(賞与額の1,000円未満は切り捨て)。

※健康保険料の対象となる賞与額の上限は、年間(4月1日~3月31日まで)540万円、厚生年金保険料の対象となる賞与額の上限は1回の支給につき150万円です。これらを超える賞与額は、保険料の対象にはなりません。

雇用保険料の控除方法

給与の場合 賞与の場合
保険料率を掛けて保険料を算出して控除 給与の場合と同様に、賞与額に保険料率を掛けて算出(賞与額の1,000円未満は切り捨てない)

保険料の届出・納付

会社は、賞与支給から5日以内に年金事務所に「賞与支払届」および「賞与支払届総括表」を提出する必要があります。賞与から控除した社会保険料は、原則として賞与支払月の翌月末日までに納付します。賞与から控除した雇用保険料は、労働保険の年度更新時に、通常の給与にかかる労働保険料と一緒に納付します。

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