労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称です。労働者が業務中や通勤中に受けた傷病について必要な保険給付をする制度で、雇用保険は、労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となった場合に必要な保険給付をします。一人でも労働者を雇用した場合、事業主には加入が義務づけられます。※2018年3月13日に更新
労働保険の加入手続きは、「一元適用事業」と「二元適用事業」で異なります。いずれも加入に必要な届を労働基準監督署、および公共職業安定所へ提出する点は同じです。
※1:「二元適用事業」の場合は、公共職業安定所にも提出する必要があります。
※2:都道府県労働局、または金融機関(銀行や郵便局など)に提出することも可能です。
労働保険料は、「賃金総額」×「労働保険料率」で計算されます。「賃金総額」は、1年間(4/1~3/31)にすべての従業員へ支払った賃金の総額です。「労働保険料率」は、「労災保険料率」と「雇用保険料率」の合計になります。なお、雇用保険料は事業主と従業員の双方が負担しますが、労災保険料は事業主のみ負担します。さらに、雇用保険料は折半ではありません。負担率などは「雇用保険料率表」を参考に。
労働保険の「保険年度」は、4月1日~3月31日までの1年間です。事業主は、保険年度ごとに概算保険料(賃金総額の見込額に保険料率を乗じた額)を納付します。また、保険年度末に賃金総額が確定したあと、確定保険料を申告し、過不足分を精算します。
事業主は、毎年、前年度の保険料を精算するための「確定保険料の申告」と、併せて新年度の「概算保険料の納付」をする必要があります。この手続きが「年度更新」です。毎年6月1日~7月10日の申告期間内に、労働基準監督署・労働局、および金融機関にて手続きします。
労働保険事務組合は、労働保険の事務手続きについて厚生労働大臣の認可を受けた団体です。事業主は、労働保険の事務手続きを労働保険事務組合に委託できます。ちなみに、委託する際に、団体への入会金・委託手数料等が必要な場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
委託内容には、労働保険加入手続きに関する事務、年度更新に関する事務などがあります。委託できるのは、常時雇用する労働者数が以下の事業主です。
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労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」の総称です。労働者が業務中や通勤中に受けた傷病について必要な保険給付をする制度で、雇用保険は、労働者が失業した場合や、雇用の継続が困難となった場合に必要な保険給付をします。一人でも労働者を雇用した場合、事業主には加入が義務づけられます。※2018年3月13日に更新
労働保険の3つのポイント
労働保険の加入手続き
労働保険の加入手続きは、「一元適用事業」と「二元適用事業」で異なります。いずれも加入に必要な届を労働基準監督署、および公共職業安定所へ提出する点は同じです。
労働基準監督署に提出するもの
※1:「二元適用事業」の場合は、公共職業安定所にも提出する必要があります。
※2:都道府県労働局、または金融機関(銀行や郵便局など)に提出することも可能です。
公共職業安定所に提出するもの
労働保険料の計算と納付(精算)
労働保険料は、「賃金総額」×「労働保険料率」で計算されます。「賃金総額」は、1年間(4/1~3/31)にすべての従業員へ支払った賃金の総額です。「労働保険料率」は、「労災保険料率」と「雇用保険料率」の合計になります。なお、雇用保険料は事業主と従業員の双方が負担しますが、労災保険料は事業主のみ負担します。さらに、雇用保険料は折半ではありません。負担率などは「雇用保険料率表」を参考に。
労働保険の「保険年度」は、4月1日~3月31日までの1年間です。事業主は、保険年度ごとに概算保険料(賃金総額の見込額に保険料率を乗じた額)を納付します。また、保険年度末に賃金総額が確定したあと、確定保険料を申告し、過不足分を精算します。
労働保険の年度更新
事業主は、毎年、前年度の保険料を精算するための「確定保険料の申告」と、併せて新年度の「概算保険料の納付」をする必要があります。この手続きが「年度更新」です。毎年6月1日~7月10日の申告期間内に、労働基準監督署・労働局、および金融機関にて手続きします。
労働保険事務組合
労働保険事務組合は、労働保険の事務手続きについて厚生労働大臣の認可を受けた団体です。事業主は、労働保険の事務手続きを労働保険事務組合に委託できます。ちなみに、委託する際に、団体への入会金・委託手数料等が必要な場合もありますので、事前に確認しておきましょう。
委託内容には、労働保険加入手続きに関する事務、年度更新に関する事務などがあります。委託できるのは、常時雇用する労働者数が以下の事業主です。