賃金総額とは、会社が従業員(労働者)に対して支払う給与や賞与、手当、その他労働基準法第11条に規定された賃金すべてのことを指します。※2020年5月28日に更新
賃金総額は、平均賃金(減給および保障の制限額を算定するときの基準となる賃金。求め方は、3ヶ月に支払われた賃金総額 ÷ 3ヶ月の暦日数)を算出するときに必要になります。なお、賃金総額は現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れている場合は未払い賃金も含めて計算します。
原則として、賃金総額にはすべての賃金が含まれます。たとえば、以下のような賃金です。
賃金総額には、基本的には全ての賃金が含まれます。ただし、以下の例外がありますので押さえておきましょう。
臨時突発的な事由に基づいて支払われたもの、および支給条件があらかじめ確定しているが支給事由の発生が極めて不確定であり、かつ非常にまれに発生するものを言います。たとえば、見舞金や結婚手当、退職金などが該当します。
賞与(ボーナス)は、夏季・冬季の年2回、もしくは年度末も加えた年3回、支給する会社が一般的ですが、この場合は「3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」になるため、賃金総額からは除外されます。ただし、賞与を3ヶ月ごとに支払っていれば賃金総額に該当します。
法令や労働協約の定めに基づいて支払われる現物給与は、平均賃金を算定する際の賃金総額に含めます。逆に、法令や労働協約に定められていない現物給与は賃金とは言えないため、賃金総額にも算入しません。
たとえば、労働協約によって6ヶ月単位で通勤定期券を支給している場合、これは「法令や労働協約の定めに基づいて支払われる現物給与」なので賃金総額に含めます。なお、6ヶ月の定期券は各月分の前払いとして1ヶ月ごとに支給されたものとして、賃金総額に算入する必要があります。
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賃金総額とは、会社が従業員(労働者)に対して支払う給与や賞与、手当、その他労働基準法第11条に規定された賃金すべてのことを指します。※2020年5月28日に更新
賃金総額の3つのポイント
賃金総額を使うのはいつ?
賃金総額は、平均賃金(減給および保障の制限額を算定するときの基準となる賃金。求め方は、3ヶ月に支払われた賃金総額 ÷ 3ヶ月の暦日数)を算出するときに必要になります。なお、賃金総額は現実に支払われた賃金だけでなく、賃金の支払いが遅れている場合は未払い賃金も含めて計算します。
賃金総額に該当するものの例
原則として、賃金総額にはすべての賃金が含まれます。たとえば、以下のような賃金です。
賃金総額に該当しないもの
賃金総額には、基本的には全ての賃金が含まれます。ただし、以下の例外がありますので押さえておきましょう。
臨時に支払われた賃金
臨時突発的な事由に基づいて支払われたもの、および支給条件があらかじめ確定しているが支給事由の発生が極めて不確定であり、かつ非常にまれに発生するものを言います。たとえば、見舞金や結婚手当、退職金などが該当します。
3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
賞与(ボーナス)は、夏季・冬季の年2回、もしくは年度末も加えた年3回、支給する会社が一般的ですが、この場合は「3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」になるため、賃金総額からは除外されます。ただし、賞与を3ヶ月ごとに支払っていれば賃金総額に該当します。
通貨以外のもので支払われた賃金で、一定の範囲に属しないもの
法令や労働協約の定めに基づいて支払われる現物給与は、平均賃金を算定する際の賃金総額に含めます。逆に、法令や労働協約に定められていない現物給与は賃金とは言えないため、賃金総額にも算入しません。
たとえば、労働協約によって6ヶ月単位で通勤定期券を支給している場合、これは「法令や労働協約の定めに基づいて支払われる現物給与」なので賃金総額に含めます。なお、6ヶ月の定期券は各月分の前払いとして1ヶ月ごとに支給されたものとして、賃金総額に算入する必要があります。