配偶者特別控除とは、配偶者の所得金額が48万円(給与所得だけの場合は年収103万円)を超えても、133万円(給与所得だけの場合は年収201万5,999円)以下の場合は、段階的に税負担が軽減される所得控除(人的控除)です。※2020年10月19日に更新
配偶者特別控除を受けるには、控除を受ける人(納税者)のその年における合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合は、給与の年収が1,195万円)以下でなければなりません。さらに、配偶者が以下の5つの条件すべてを満たす必要があります。
※配偶者の年間合計所得が48万円以下の場合には、「配偶者控除」を受けられます。
納税者の合計所得金額が900万円以下(給与所得だけなら年収1,095万円以下)であれば、配偶者が所得95万円(年収150万円)まで働いても、配偶者控除と同じ38万円の控除を受けられます。一見すると、いわゆる「103万円の壁」が「150万円の壁」になったかのようですが、ここは要注意です。以下の点を踏まえて、収入をコントロールした方が無難かもしれません。
年収103万円以下であれば、所得税が課税されません。基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)で、所得が0になるからです。配偶者が150万円まで働ければ、当然のことながら所得税が課されるようになります。
社会保険と所得税では、扶養の条件が異なります。社会保険の場合、被扶養者になるのは年収130万円未満の場合です。配偶者の収入が150万円になれば社会保険の扶養から外れてしまい、健康保険料と国民年金保険料を負担することになります。
配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額、および配偶者の合計所得金額に応じて変わります。
※年収は、給与収入のみの場合の金額です。
配偶者特別控除を受けるにあたり、年末調整する場合には「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という書類を給与の支払者(会社など)へ提出します。確定申告する場合は、確定申告書の配偶者(特別)控除の欄に記入して税務署へ提出します。参考まで、国税庁ホームページで公開されている「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の記載例のリンクを記載しておきます。
※参考:※参考:給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の記載例|国税庁
この記事は、株式会社フリーウェイジャパンが制作しています。当社は、従業員5人まで永久無料の給与計算ソフト「フリーウェイ給与計算」を提供しています。フリーウェイ給与計算はクラウド給与計算で、WindowsでもMacでも利用できます。ご興味があれば、ぜひ利用してみてください。詳しくは、こちら↓
ブログTOPへ戻る
(c) 2017 freewayjapan Co., Ltd.
配偶者特別控除とは、配偶者の所得金額が48万円(給与所得だけの場合は年収103万円)を超えても、133万円(給与所得だけの場合は年収201万5,999円)以下の場合は、段階的に税負担が軽減される所得控除(人的控除)です。※2020年10月19日に更新
配偶者特別控除の対象になる配偶者
配偶者特別控除を受けるには、控除を受ける人(納税者)のその年における合計所得金額が1,000万円(給与所得だけの場合は、給与の年収が1,195万円)以下でなければなりません。さらに、配偶者が以下の5つの条件すべてを満たす必要があります。
※配偶者の年間合計所得が48万円以下の場合には、「配偶者控除」を受けられます。
103万円の壁が150万円になったわけではない
納税者の合計所得金額が900万円以下(給与所得だけなら年収1,095万円以下)であれば、配偶者が所得95万円(年収150万円)まで働いても、配偶者控除と同じ38万円の控除を受けられます。一見すると、いわゆる「103万円の壁」が「150万円の壁」になったかのようですが、ここは要注意です。以下の点を踏まえて、収入をコントロールした方が無難かもしれません。
所得税が非課税なのは年収103万円まで
年収103万円以下であれば、所得税が課税されません。基礎控除(48万円)と給与所得控除(55万円)で、所得が0になるからです。配偶者が150万円まで働ければ、当然のことながら所得税が課されるようになります。
社会保険の扶養は130万円未満
社会保険と所得税では、扶養の条件が異なります。社会保険の場合、被扶養者になるのは年収130万円未満の場合です。配偶者の収入が150万円になれば社会保険の扶養から外れてしまい、健康保険料と国民年金保険料を負担することになります。
配偶者特別控除の控除額
配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額、および配偶者の合計所得金額に応じて変わります。
控除を受ける人の当年の合計所得金額が900万円(年収1,095万円)以下のケース
控除を受ける人の当年の合計所得金額が900万円(年収1,095万円)超950万円(年収1,145万円)以下のケース
控除を受ける人の当年の合計所得金額が950万円(年収1,145万円)超1,000万円(1,195万円)以下のケース
※年収は、給与収入のみの場合の金額です。
※所得1,000万円(年収1,195万円)超の場合、控除はありません。配偶者特別控除の適用を受けるには
配偶者特別控除を受けるにあたり、年末調整する場合には「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という書類を給与の支払者(会社など)へ提出します。確定申告する場合は、確定申告書の配偶者(特別)控除の欄に記入して税務署へ提出します。参考まで、国税庁ホームページで公開されている「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」の記載例のリンクを記載しておきます。
※参考:※参考:給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書の記載例|国税庁