配偶者控除とは?所得制限などの条件をわかりやすく解説

配偶者控除

配偶者控除とは、納税者に控除対象配偶者がいる場合に受けられる所得控除(人的控除)です。配偶者の年間合計所得が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)である場合など、条件があります。※2020年10月6日に更新

配偶者の対象は控除対象配偶者

配偶者控除の対象になるのは「控除対象配偶者」です。控除対象配偶者は、以下の条件を満たす必要があります。なお、以前の控除対象配偶者は「同一生計配偶者」という名称に変更されています。

  • 民法上の配偶者である
  • 納税者と同一生計である
  • 青色申告の事業専従者としてその年に一度も給与の支払いを受けていない
  • 白色申告者の事業専従者ではない
  • 年間合計所得が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)である
  • 納税者の年間合計所得が1,000万円(給与収入のみの場合は年収1,195万円)以下

配偶者控除の控除額

控除を受ける納税者本人の合計所得金額 控除額
一般の控除対象配偶者 老人控除対象配偶者
900万円以下 38万円 48万円
900万円超950万円以下 26万円 32万円
950万円超1,000万円以下 13万円 16万円

一般の控除対象配偶者であれば最大38万円の所得控除を受けられます。老人控除対象配偶者(その年の12月31日現在で70歳以上の控除対象配偶者)の場合は、最大48万円の所得控除です。また、配偶者が障害者の場合には、配偶者控除に加えて障害者控除も受けられます。

配偶者控除を受けるには

配偶者控除申告書のイメージ

給与所得者の場合は、年の最初に「給与所得者の配偶者控除等申告書」という書類に記入して勤務先に提出し、年末調整の時に「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」という書類を提出し、配偶者控除を受けます。参考までに、国税庁ホームページで公開されている書式のリンクを記載しておきます。

給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書

配偶者の年間合計所得が38万円超なら配偶者特別控除

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であり、かつ、配偶者の合計所得が48万円超133万円以下(年収103万円超201万5,999円以下※)であれば、配偶者特別控除が適用されます。※給与収入のみの場合の金額

年末に離婚すると損する?

年末調整で「配偶者控除」「配偶者特別控除」を受けられるかどうかは、原則として、その年の12月31日時点の状況で判断します。たとえば、1年の途中で離婚した場合は、離婚当時に配偶者が所得要件などを満たしていても、配偶者控除を受けられません。12月31日時点で配偶者がいなければ、その年は1年を通して配偶者はいなかったものと判断されるからです。そのため、年末に離婚すると、ある意味では損をします…。

配偶者控除のまとめ

  • 配偶者控除とは、配偶者の年間合計所得が48万円以下(給与収入のみの場合は年収103万円以下)なら受けられる所得控除である
  • 配偶者控除の対象になる配偶者には、民法上の配偶者であることなど様々な条件がある
  • 配偶者の所得が48万円超(年収103万円超)でも、配偶者特別控除を受けられる場合がある

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