出勤簿とは、従業員の労働時間を記録して正しく把握するための帳簿で、労働者名簿、賃金台帳と並ぶ法定三帳簿の一つです。労働基準法第109条の「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に当たり、すべての会社に作成・整備が義務づけられています。※2020年5月28日に更新
会社には、従業員の労働時間を適切に管理する責務があり、適切に労務管理をすることが出勤簿の大きな役割です。その他、出勤簿は給与計算のベースにもなります。従業員の遅刻・早退・欠勤の状況を把握したり、残業や深夜労働の集計に欠かせない帳簿だと言えます。
出勤簿に含める従業員は、基本的には全員になります。パートタイム・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、出勤簿に勤務状況を記載します。 ただし、「管理監督者」に該当する管理職については、必ずしも出勤簿に記載する必要はないとされています。
出勤簿は、3年間の保管が義務づけられてます。この「3年間」とは、従業員が働きはじめた日からではなく、最後に出勤簿を記入した日から起算します。つまり、退職した従業員の最終出社日から3年間は、出勤簿を保管しておく必要があるということです。なお、3年以内に出勤簿を紛失・破棄し場合は、30万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
出勤簿は、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず記入する必要があります。出勤簿に必ず記載しなければならない内容は、以下のとおりです。
たとえば、「6月30日、9時間労働」と記入しただけの出勤簿では不十分です。なぜなら、この記載からは合計の労働時間しか分からず、通常労働なのか、時間外労働なのか、深夜労働なのかが判断できないからです。単に出勤日や労働時間だけを記載するのではなく、「何時から何時まで働いたのか」という出勤・退勤の時刻なども記載しなければなりません。
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出勤簿とは、従業員の労働時間を記録して正しく把握するための帳簿で、労働者名簿、賃金台帳と並ぶ法定三帳簿の一つです。労働基準法第109条の「賃金その他労働関係に関する重要な書類」に当たり、すべての会社に作成・整備が義務づけられています。※2020年5月28日に更新
出勤簿の3つのポイント
出勤簿の役割
会社には、従業員の労働時間を適切に管理する責務があり、適切に労務管理をすることが出勤簿の大きな役割です。その他、出勤簿は給与計算のベースにもなります。従業員の遅刻・早退・欠勤の状況を把握したり、残業や深夜労働の集計に欠かせない帳簿だと言えます。
出勤簿に記載する対象者
出勤簿に含める従業員は、基本的には全員になります。パートタイム・アルバイトなどの雇用形態に関係なく、出勤簿に勤務状況を記載します。 ただし、「管理監督者」に該当する管理職については、必ずしも出勤簿に記載する必要はないとされています。
出勤簿の保管は3年間
出勤簿は、3年間の保管が義務づけられてます。この「3年間」とは、従業員が働きはじめた日からではなく、最後に出勤簿を記入した日から起算します。つまり、退職した従業員の最終出社日から3年間は、出勤簿を保管しておく必要があるということです。なお、3年以内に出勤簿を紛失・破棄し場合は、30万円以下の罰金が科せられる恐れがあります。
出勤簿のフォーマットは任意
出勤簿の様式は、特に決まっていません。必ずしも紙で保管する必要はなく、パソコン等で作った電子データでの保存も可能です。従来は手書きによる紙の出勤簿が主流でしたが、エクセル入力の出勤簿やタイムカードと連動した出勤簿、また近年ではクラウドの勤怠管理システムで自動で作れる出勤簿なども登場しており、会社によって様式は異なります。参考)労働者を雇用したら帳簿などを整えましょう|厚生労働省出勤簿の記載項目
出勤簿は、正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態にかかわらず記入する必要があります。出勤簿に必ず記載しなければならない内容は、以下のとおりです。
こんな出勤簿はNG
たとえば、「6月30日、9時間労働」と記入しただけの出勤簿では不十分です。なぜなら、この記載からは合計の労働時間しか分からず、通常労働なのか、時間外労働なのか、深夜労働なのかが判断できないからです。単に出勤日や労働時間だけを記載するのではなく、「何時から何時まで働いたのか」という出勤・退勤の時刻なども記載しなければなりません。