賞与支払届とは~標準賞与額との関係、提出時の注意点~

賞与支払届

賞与支払届とは、事業主が各健康保険組合の被保険者である従業員に対して賞与を支給した際、支給から5日以内に年金事務所へ提出しなくてはならない書類のことです。※2020年11月16日に更新

賞与支払届によって標準賞与額が決まる

賞与支払届を提出することによって、保険料および年金の計算の基となる標準賞与額が決められます。標準賞与額とは、実際に事業主より支給された賞与額から1,000円に満たない端数を切り捨てた額のことです。保険料の金額は、この標準賞与額に対して保険料率を乗じて計算されるため、非常に重要な指標となります。

呼び名が「賞与」である必要はない

支給の名目が「賃金」「給料」「俸給」「手当」などであっても、被保険者が労務の対償として受け取る全てのなかで、支給回数が年3回以下のものは全部、賞与としてみなされます。ただし、たとえば大入り袋や見舞金など、臨時に受けるものは賞与のなかに含まれません。また、年4回以上支給されるものは賞与に含まれず、標準報酬月額の対象となります。

標準賞与額には上限がある

健康保険の上限となる年間累計額は573万円(4月1日から3月31日までの累計額を指す)であり、厚生年金保険の上限は1ヶ月150万円となっています。なお、育児休業などで保険料が免除されている期間の賞与についても標準賞与額の対象となるため、年間累計額に加算される点に注意しましょう。

賞与支払届の提出時に気をつけたいことは?

賞与支払届を年金事務所に届ける際には、以下のような注意点があります。

  • 資格を喪失した月に事業主から賞与が支給された場合、保険料の対象にはなりません。しかし、資格を喪失した日の前日までに賞与が支給された場合は、健康保険の年間累計額の対象となり、賞与支払届の提出が求められます。
  • 育児休業などによって保険料が免除されている期間に賞与が支給された場合、健康保険の年間累計額の対象となり、賞与支払届の提出が必要です。
  • 賞与を支給した被保険者が70歳以上の場合は「厚生年金保険70歳以上被用者賞与支払届」を提出します。
  • 1人の被保険者に対して同じ月に複数回賞与が支給されたときは、賞与の合算金額を届け出る必要があります。
  • 賞与の支給が予定されていた月に支給がなかった場合でも「賞与支払届総括表」による「不支給」の届出が求められます。

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