賞与から住民税は天引きされない~ボーナスの所得税の計算方法~

賞与 住民税

所得税法上、賞与は「給与所得」に分類されます。一時金とはいえ賞与も立派な所得ですから、もちろん所得税が課せられます。一方、住民税は賞与から控除されることはありません。住民税の税額は、前年の所得に基づいて確定しています。それを12分割して毎月の給与から納めているため、ボーナスからは控除されないのです。※2020年10月11日に更新

賞与にかかる所得税の計算方法

従業員に賞与を支払うときは、賞与から社会保険料とともに、所得税を控除しなければなりません。賞与から控除する所得税額を算出するには、「賞与に対する源泉徴収税額表の算出率の表」を使い、以下の手順で算出します。

  1. 賞与支給月の前月の給与額から社会保険料を引いた額【A】を求めます。

    ※前月の賃金台帳で確認できます。

  2. 【A】および、その従業員の扶養親族等の人数を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に当てはめて、所得税率【B】を確認します。

    ※扶養親族の人数は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で確認できます。

  3. 賞与の額から社会保険料を控除した額【C】を求めます。
  4. 最後に、以下の式によって賞与から控除すべき所得税額を求めます。

    賞与の額から社会保険料を控除した額【C】 × 所得税率【B】※1円満切り捨て

所得税の納付について

賞与から控除した所得税は、毎月の納付と同じ納付書を使って一緒に納付します。12月に賞与を支給する場合なら、12月の給与から控除した所得税の納付書に、賞与に関する事項を記載して納付します。納付期限は賞与支給月の翌月10日までです。

昔はボーナスに課税されなかった!?

余談ですが、賞与から税金が引かれるようになったのは、2003年に「総報酬制」が導入されてから。意外と最近のことなんですね。それ以前は、年収が同じでもボーナスの有無で税額が違っていました。たとえば、賞与は無く毎月の給料だけで年収500万のAさんと、給料&賞与で年収500万円のBさん。この場合、賞与をもらっていないAさんのほうが多く税金を払っていたのです。このような不公平をなくすために、総報酬制がスタートし、ボーナスからも所得税が控除されるようになりました。

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