児童手当はいつからもらえる?申請の方法と注意点

児童手当

日本の政府は、次世代を担う子どもたちの生活安定と、健やかな成長を支援するため、児童手当を支給しています。児童手当は何歳から何歳までもらえるのでしょうか。また、限度額はどのくらいなのでしょうか。このページでは、2018年時点での児童手当の支給額と概要を確認しながら、申請の手続きについて解説していきます。※2018年10月9日に更新

児童手当とは

児童手当は、子どもを養育している親等に対して、育成と生活のサポートを目的に支給される制度です。現在は、日本国内の0歳からの子どもが対象となっており、15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までが支給の期間となっています。また、支給額は次のように年齢別に分かれており、世帯収入による制限が設けられています。

  • 0歳~3歳未満:15,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前(第1子・第2子):10,000円(一律)
  • 3歳~小学校修了前(第3子以降): 15,000円(一律)
  • 中学生:10,000円(一律)
  • 所得制限世帯(約960万円以上):5,000円(所得制限は被扶養者の人数によって変わります)

※上記は全て子ども1人あたり月額金額です。(参照:厚生労働省「児童手当Q&A」

児童手当受給の例

  • 1歳と2歳の子どもを養育:15,000円×2=3万円
  • ・4歳、10歳、16歳の子どもを養育:10,000円+15,000円=2万5,000円

児童手当を申請した場合、翌月分から支給対象となります。例えば、4月に申請した場合には5月から支給対象となり、6月に5月分が支給されます。その後は4ヵ月ごとにまとめて支給されるため、次回の支給は10月となります。

児童手当申請の手続き

児童手当は市区町村の役所、出張所の窓口で申請しますが、申請には、以下の4点が必要になります。

  • 児童手当認定請求書
  • 申請者の健康保険証の写し
  • 申請者名義の振込先口座のわかるもの
  • 申請者の印鑑

子どもが生まれたときには、出生後15日以内に、転入の場合には前に住んでいた場所から転出した日から15日以内の申請が必要となります。児童手当が支給されている間は、毎年6月に「現況届」という報告書のような届け出を提出しなければなりません。

児童手当の「15日特例」

児童手当の申請は出産・引越しから15日以内の手続き、翌月から支給対象になるのが基本です。しかし、月末の出産や引っ越しなどにより、申請が翌月になってしまった場合には、特例による救済措置が実施されます。

通常、月初めに申請すれば支給対象は翌月からとなりますが、「15日特例」が認められれば申請した月も支給対象となります。例えば、4月28日に出産し、5月1日に申請した場合、「15日特例」が承認されれば5月分からが支給対象となり、6月に振り込まれます。ただし、出産や引っ越し等の15日以内の手続きが原則であり、また個人的な事情などでは認められません。

児童手当申請についての注意点

  • 児童手当は子どもの国籍を問わず支給対象となり、その支給条件は「児童と同居し生計を同じくしている」ことであるため、親代わりの祖父母や親族、また児童福祉施設や里親にも支給される。
  • 「ひとり親」の家庭に支給される児童扶養手当と重複して受給できる可能性があるため、片方しかもらっていない場合には要確認。
  • 児童手当の世帯収入に関する所得制限は、収入額と扶養親族の人数により設定が変わります。詳細は住んでいる自治体のサイトや窓口などで確認が必要。

子どもの状況に変化があればすぐに届け出を

今回は、児童手当の申請方法と注意点について解説しました。本文からもお分かりいただけるように、児童手当は子育て家庭には、大変助かる制度ですが、子どもが誕生して自動的に申請されるような制度ではなく、子どもの誕生から15日以内に届け出をする必要があります。また、引っ越しによって住所が変更する場合も、転入先での手続きが必要となります。さらに継続して受給するためには、毎年6月の現況届の提出漏れがないようにしなければなりません。受給者の対象から外れたり支給が遅れることがないように、ぜひとも今回の記事をお気に入り等に登録して、情報をお役立てください。

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