障害者控除とは~控除額、要介護認定との関係~

障害者控除

障害者控除とは、納税者本人やその配偶者、扶養親族が所得税法上の障害者に該当する場合に受けられる所得控除(人的控除)のことです。※2020年10月15日に更新

所得控除における障害者とは

障害者控除は所得税法上で定められている障害認定の基準を満たしている必要があります。一例は以下のとおりです。

  • 常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人
  • 精神保健福祉センターなどの公的機関から知的障害があると判断された人
  • 精神障害者保健福祉手帳や身体障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
  • 障害者控除対象者認定書が発行されている人

障害があると認定された人の中でも、特に重度の障害があると判断された場合は、特別障害者とみなされて控除される金額がさらに多くなり、税負担が軽くなります。

障害者控除の控除額

  • 一般障害者:所得税で27万円、住民税で26万円
  • 特別障害者:所得税で40万円、住民税で30万円
  • 同居特別障害者:所得税で75万、住民税で53万円

障害者控除の適用を受けるには

障害者控除を受けるにあたり、年末調整する場合は、「給与所得者の扶養控除申告書」の障害者の欄に記入して、勤務先に提出します。確定申告する場合は、確定申告書の障害者の箇所に記入して、税務署へ提出します。

同一生計配偶者とは?

扶養控除申告書に「同一生計配偶者」という欄があります。それに該当するには、以下の条件を満たしている配偶者です。

    • 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。
    • 控除を受ける人と生計を一にしていること。
    • その年に青色申告者の事業専従者としての給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
    • 他の人の扶養親族となっていないこと。
    • 年間の合計所得金額が48万円以下(給与所得だけの場合は年収103万円以下)であること。※納税者の所得制限はありません。

要介護認定≠障害者控除の適用

障害者控除と聞いて、要介護認定を思い浮かべる方もいると思いますが、両者は完全に別の制度です(根拠法がちがいます)。よって、要介護認定や要支援認定を受けていれば障害者控除が適用されるわけではない点に、注意しましょう。ただし、65歳以上の方であれば、お住いの自治体で「障害者控除対象者認定書」を発行してもらえる場合があります。障害者控除対象者認定書があれば、年末調整や確定申告の時に障害者控除を受けられますので、自治体に問い合わせてみましょう。

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