扶養控除等申告書(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)とは、従業員が年末調整の際に「扶養控除」「障害者控除」「寡婦控除(寡夫控除)」「勤労学生控除」を受けるための書類です。2017年(平成29年)の書式から変更され、配偶者控除を受けるには別の申告書「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することになりました。※2018年11月8日に更新
扶養控除申告書の提出期限は、その年の初めての給与支給日の前日です。1月25日支給であれば、提出期限は1月24日になります。しかし実務的には、年末調整の際に扶養控除申告書を提出することが多いようです。なぜなら、扶養控除申告書の記載内容をもとに、その年の源泉徴収税額を計算するからです。支給日の前日に会社に扶養控除申告書を提出すると、給与計算担当者の業務負担が大きくなってしまいます(たぶん、恨まれます…)。
というわけで、年末調整の際に会社に提出するのは、その年の分ではなく、翌年の扶養控除申告書になるわけです。平成30年の年末調整には、平成31年の扶養控除申告書を提出することになります。
※平成31年分「給与所得者の扶養控除等申告書」
扶養対象となる配偶者や、扶養親族に該当する人がいない場合でも、給与支払者(会社など)へ扶養控除等申告書を提出する必要があります。
年の中途で就職した方は、前の勤務先から交付された源泉徴収票を添付して扶養控除等申告書を提出します。
2か所以上から給与の支払いを受けている人は、そのうちの1カ所(主たる勤務先)のみに扶養控除等申告書を提出します。両方に提出する必要はありません。ただし、主たる勤務先での源泉徴収税額が0円の場合など、主たる勤務先から支給される給与から控除しきれなかったときは、従たる勤務先にも扶養控除申告書を提出します。
年末調整のときに会社へ提出した扶養控除申告書の記載内容に変更があったときは、その内容等を記載した扶養控除申告書を会社に提出します。その提出期限は、変更があった日の後の、最初の給与支給日の前日です。給与計算担当者の業務負担を考えると、変更があったら、すぐに提出しておくとよいでしょう。
扶養控除等申告書で受けられる所得控除は、以下の控除です。なお、扶養控除申告書には源泉控除対象配偶者(後述)を記載する欄がありますが、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合には、別に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与支払者(会社)へ提出する必要があります。
障害者控除は、本人、または同一生計配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合に受けられます。
寡婦控除(寡夫控除) は、夫(妻)と離婚または死別した後に、再婚していない女性(男性)が受けられます。
勤労学生控除は、納税者が学生の場合に受けられます。
2017年の書式変更により、扶養控除申告書に「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」という文言が記載されました。ちなみに、配偶者には「控除対象配偶者」も存在します。ややこしいですね…。主に異なるのは、納税者と配偶者の所得(年収)制限ですので、その部分を中心に解説します。なお、源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者は、扶養親族の人数を数えるときに1人分として加算されます。
※その他の条件は共通していますので、簡単に紹介します。
扶養控除等申告書について紹介しました。扶養控除等申告書は、従業員が扶養控除などを受けるための書類です。控除を受けない従業員も提出が必要になりますので、年末調整を担当する方は、その点を従業員の方によく伝えるようにしましょう。
※参照:扶養控除等申告書の記載例
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扶養控除等申告書(給与所得者の扶養控除等(異動)申告書)とは、従業員が年末調整の際に「扶養控除」「障害者控除」「寡婦控除(寡夫控除)」「勤労学生控除」を受けるための書類です。2017年(平成29年)の書式から変更され、配偶者控除を受けるには別の申告書「給与所得者の配偶者控除等申告書」を提出することになりました。※2018年11月8日に更新
扶養控除申告書の提出期限
扶養控除申告書の提出期限は、その年の初めての給与支給日の前日です。1月25日支給であれば、提出期限は1月24日になります。しかし実務的には、年末調整の際に扶養控除申告書を提出することが多いようです。なぜなら、扶養控除申告書の記載内容をもとに、その年の源泉徴収税額を計算するからです。支給日の前日に会社に扶養控除申告書を提出すると、給与計算担当者の業務負担が大きくなってしまいます(たぶん、恨まれます…)。
年末調整で提出するのは翌年の扶養控除申告書
というわけで、年末調整の際に会社に提出するのは、その年の分ではなく、翌年の扶養控除申告書になるわけです。平成30年の年末調整には、平成31年の扶養控除申告書を提出することになります。
※平成31年分「給与所得者の扶養控除等申告書」
配偶者や扶養親族がいなければ提出しない?
扶養対象となる配偶者や、扶養親族に該当する人がいない場合でも、給与支払者(会社など)へ扶養控除等申告書を提出する必要があります。
年の途中で退職した場合には前職の源泉徴収票が必要
年の中途で就職した方は、前の勤務先から交付された源泉徴収票を添付して扶養控除等申告書を提出します。
2ヶ所以上から給与をもらっている場合は?
2か所以上から給与の支払いを受けている人は、そのうちの1カ所(主たる勤務先)のみに扶養控除等申告書を提出します。両方に提出する必要はありません。ただし、主たる勤務先での源泉徴収税額が0円の場合など、主たる勤務先から支給される給与から控除しきれなかったときは、従たる勤務先にも扶養控除申告書を提出します。
提出した扶養控除申告書の内容に変更があったら?
年末調整のときに会社へ提出した扶養控除申告書の記載内容に変更があったときは、その内容等を記載した扶養控除申告書を会社に提出します。その提出期限は、変更があった日の後の、最初の給与支給日の前日です。給与計算担当者の業務負担を考えると、変更があったら、すぐに提出しておくとよいでしょう。
扶養控除等申告書で受けられる所得控除
扶養控除等申告書で受けられる所得控除は、以下の控除です。なお、扶養控除申告書には源泉控除対象配偶者(後述)を記載する欄がありますが、配偶者控除または配偶者特別控除を受ける場合には、別に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を給与支払者(会社)へ提出する必要があります。
扶養控除
扶養控除は、控除対象扶養親族(その年の12月31日に16歳以上の扶養親族)がいる場合に受けられます。障害者控除
障害者控除は、本人、または同一生計配偶者や扶養親族が障害者に該当する場合に受けられます。
寡婦控除(寡夫控除)
寡婦控除(寡夫控除) は、夫(妻)と離婚または死別した後に、再婚していない女性(男性)が受けられます。
勤労学生控除
勤労学生控除は、納税者が学生の場合に受けられます。
配偶者の定義が分かりにくくなった?
2017年の書式変更により、扶養控除申告書に「源泉控除対象配偶者」「同一生計配偶者」という文言が記載されました。ちなみに、配偶者には「控除対象配偶者」も存在します。ややこしいですね…。主に異なるのは、納税者と配偶者の所得(年収)制限ですので、その部分を中心に解説します。なお、源泉控除対象配偶者と同一生計配偶者は、扶養親族の人数を数えるときに1人分として加算されます。
源泉控除対象配偶者
控除対象配偶者
同一生計配偶者(旧、控除対象配偶者)
※その他の条件は共通していますので、簡単に紹介します。
まとめ
扶養控除等申告書について紹介しました。扶養控除等申告書は、従業員が扶養控除などを受けるための書類です。控除を受けない従業員も提出が必要になりますので、年末調整を担当する方は、その点を従業員の方によく伝えるようにしましょう。
※参照:扶養控除等申告書の記載例
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