タイムカードどおりに残業代を支払う必要はない

タイムカード

「タイムカードの打刻時間によって残業代が算出されている」と考えている人は多いと思います。では実際に、会社はタイムカードの打刻時間どおりに、残業代を支払わなければならないのでしょうか。そもそも、会社が従業員の労働時間を管理する方法は決められていません。つまり、タイムカードを導入するもしないも会社の自由。当然、タイムカードの時間どおりに給料や残業代を計算・支給する義務はありません。※2020年10月10日に更新

「タイムカードの時間=労働時間」ではない

通常であれば、タイムカードに打刻されるのは仕事を開始した時刻ではなく「出社した時刻」であり仕事を終えた時刻ではなく「退社した時刻」となるはずです。ほとんどの場合、始業時刻と出社時刻、終業時刻と退社時刻にはロスタイムがあるわけで、このロスタイムも含めて労働時間とするのは会社にとって納得できることではないでしょう。

遅くまで残業している理由が何か

たとえば、仕事中におしゃべりをしたりタバコ休憩をしたり、ネットサーフィンをしたり・・・。にもかかわらず、毎日遅くまで残業をしている社員が「タイムカードどおりに残業代を払ってください!」と主張してきても基本的に会社はこれに応じる必要はありません。

念のため就業規則の規定を確認

もし、就業規則に「タイムカードの打刻時間どおりに給料を支払う」旨の規定があればタイムカードどおりに給料を支給する必要がありますが、そうでない限り実労働時間に対して給料を支払えば済みます。

タイムカードの時間=会社にいた時間

タイムカードの時刻は、労働時間を把握するうえでの基準にはなりますが必ずしも「タイムカードの時間=労働時間」として計算する必要はありません。タイムカードは従業員が「会社に居た時間」を示しているに過ぎずこれだけで「働いた時間(実労働時間)」を正確に把握することはできないのです。

会社には「従業員の労働時間を管理する義務」

会社は、従業員の労働時間・残業時間を適正に管理しておく必要があります。これは、給料・残業代を計算するためだけではありません。会社は、労働者の生命、身体の安全、健康を確保するという安全配慮義務を負っているからです。未払い残業代請求や長時間労働による健康障害など、会社の管理責任が争われる場面では会社が適正に労働時間を管理していたかどうかが極めて重要なポイントになるのです。

タイムカードと残業代のまとめ

上述のとおり、タイムカードは労働時間を把握するうえで客観的な記録になります。残業代削減などの理由でタイムカードを導入していない会社もありますがこのことが会社にリスクをもたらすケースもあります。たとえば、サービス残業などで従業員に訴えられた場合会社に労働時間の記録がなければ会社の主張を裏付けることができず従業員の主張が認められることになりかねません。

会社にとって重要なのは、タイムカードの有無にかかわらず従業員から未払い残業代請求などをされたときに反論できる証拠を残しておくこと。適確な方法で労働時間を管理・記録することが会社にとって最大のリスクヘッジになるはずです。

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