今回は、普通徴収と特別徴収の違いについて。住民税の納付方法は2つあります。自分で納付する「普通徴収」と、毎月の給与から天引されて会社が代わりに納める「特別徴収」です。住民税を毎月の給料から差し引かれている方からすると、特別と普通が反対な気がするかもしれませんね。住民税について学ぶ上で、普通徴収と特別徴収の違いを押さえておきましょう。※2020年5月29日に更新
納税者が自ら、市区町村に納めるのが「普通徴収」で、主に自営業者や公的年金所得者などが対象になります。個人に直接、納税通知書が送付され、それに基づいて個人が年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付します。
「特別徴収」はサラリーマンなどの給与所得者を対象としており、会社が従業員の給与から毎月、住民税を控除して、従業員の代わりに納める方法です。年税額を12等分した額を6月から翌年5月にわたって12回で納付します。なお、毎月の住民税は、翌月10日までに納付する必要があります。
住民税の特別徴収の流れは、大きく3つに分かれます。ポイントになるのは、給与支払報告書です。
会社は、毎年1月31日までに、各従業員の1月1日現在の住所地を管轄する市区町村に「給与支払報告書」を提出する必要があります。給与支払報告書は源泉徴収票とセットになったもので、前年の従業員の給与支払総額などを記入します。
給与支払報告書をもとに市区町村が住民税額を算出します。算出された住民税額は、毎年5月末日までに「市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」が会社に送られてきます。
毎月の給与計算では、「市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」に基づき、従業員の給与から住民税額を控除します。税額は市区町村が計算して通知してくれるため、会社で計算しません。
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今回は、普通徴収と特別徴収の違いについて。住民税の納付方法は2つあります。自分で納付する「普通徴収」と、毎月の給与から天引されて会社が代わりに納める「特別徴収」です。住民税を毎月の給料から差し引かれている方からすると、特別と普通が反対な気がするかもしれませんね。住民税について学ぶ上で、普通徴収と特別徴収の違いを押さえておきましょう。※2020年5月29日に更新
住民税の普通徴収とは
納税者が自ら、市区町村に納めるのが「普通徴収」で、主に自営業者や公的年金所得者などが対象になります。個人に直接、納税通知書が送付され、それに基づいて個人が年4回(6月・8月・10月・翌年1月)に分けて納付します。
住民税の特別徴収とは
「特別徴収」はサラリーマンなどの給与所得者を対象としており、会社が従業員の給与から毎月、住民税を控除して、従業員の代わりに納める方法です。年税額を12等分した額を6月から翌年5月にわたって12回で納付します。なお、毎月の住民税は、翌月10日までに納付する必要があります。
特別徴収の流れ
住民税の特別徴収の流れは、大きく3つに分かれます。ポイントになるのは、給与支払報告書です。
1.給与支払報告書を提出する
会社は、毎年1月31日までに、各従業員の1月1日現在の住所地を管轄する市区町村に「給与支払報告書」を提出する必要があります。給与支払報告書は源泉徴収票とセットになったもので、前年の従業員の給与支払総額などを記入します。
2.会社に通知が届く
給与支払報告書をもとに市区町村が住民税額を算出します。算出された住民税額は、毎年5月末日までに「市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」が会社に送られてきます。
3.従業員の給与から控除する
毎月の給与計算では、「市区町村民税・都道府県民税特別徴収税額通知書」に基づき、従業員の給与から住民税額を控除します。税額は市区町村が計算して通知してくれるため、会社で計算しません。