住民税決定通知書(住民税課税決定通知書と呼ぶ自治体も)とは、あなたが負担する住民税の金額が分かる書類です。住民税の納付方法には特別徴収と普通徴収があり、それによって住民税決定通知書の受け取り方が異なります。特別徴収は、給与所得者(サラリーマン)の納付方法で、普通徴収は、主に個人事業主、自営業者、公的年金所得者などの納付方法です。※2020年5月29日に更新
普通徴収では、あなたに直接、自治体から住民税決定通知書と納付書が送られてきます。その納付書を使って住民税を支払います。特別徴収の場合は、自治体から会社(勤め先)に住民税決定通知書と納付書が送られて、会社から従業員に住民税決定通知書だけ配布されます(5月か6月頃)。納付書は渡されません。なぜなら、会社が従業員の代わりに住民税を納めるため、従業員は納付書を使わないからです。
住民税決定通知書には、年末調整や確定申告の結果を受けて、市区町村があなたの住民税の金額を計算した結果が書かれています。いずれも、人間が携わっているためミスが起こる可能性があります。まず、年末調整や確定申告のミス。この場合は、確定申告しなおす(修正申告する)ことで解決できることがあります。もう1つのミスは、自治体の計算ミスです。そんな馬鹿な…と思う方もいるかもしれませんが、人のやることには必ず間違いが起こります。
前述のとおり、住民税決定通知書で通知された住民税額が間違っていることがあります。そこで、住民税決定通知書が届いたら、内容が合っているか確認する必要があります。おかしな点があれば、勤め先の担当部署か、自治体の税務課など担当課へ連絡しましょう。
所得の金額と異なり、単純な突き合わせはできません。なぜなら、所得税と住民税では、控除される金額が異なるからです。ただし、控除されている項目は見比べられます。源泉徴収や確定申告書と、住民税決定通知書の控除されている項目を比較してみましょう。所得税で控除されているのに住民税で控除されていないものがあれば、何かしらのミスが疑われます。
住民税決定通知書が届いていない場合は、特別徴収ならば会社に問い合わせましょう。普通徴収であれば、自治体の税務課などの担当部署へ連絡をとってみてください。特に、普通徴収の場合は要注意です。納付書が手元にないと、うっかり納税し忘れてしまうかもしれません。特別徴収であれば、あまり心配いらないでしょう。従業員に納付書が渡されていなくとも、勤め先が納付書を使って代わりに住民税を納めているはずです。
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住民税決定通知書(住民税課税決定通知書と呼ぶ自治体も)とは、あなたが負担する住民税の金額が分かる書類です。住民税の納付方法には特別徴収と普通徴収があり、それによって住民税決定通知書の受け取り方が異なります。特別徴収は、給与所得者(サラリーマン)の納付方法で、普通徴収は、主に個人事業主、自営業者、公的年金所得者などの納付方法です。※2020年5月29日に更新
住民税決定通知書の受け取り方
普通徴収では、あなたに直接、自治体から住民税決定通知書と納付書が送られてきます。その納付書を使って住民税を支払います。特別徴収の場合は、自治体から会社(勤め先)に住民税決定通知書と納付書が送られて、会社から従業員に住民税決定通知書だけ配布されます(5月か6月頃)。納付書は渡されません。なぜなら、会社が従業員の代わりに住民税を納めるため、従業員は納付書を使わないからです。
住民税の金額が間違っている?
住民税決定通知書には、年末調整や確定申告の結果を受けて、市区町村があなたの住民税の金額を計算した結果が書かれています。いずれも、人間が携わっているためミスが起こる可能性があります。まず、年末調整や確定申告のミス。この場合は、確定申告しなおす(修正申告する)ことで解決できることがあります。もう1つのミスは、自治体の計算ミスです。そんな馬鹿な…と思う方もいるかもしれませんが、人のやることには必ず間違いが起こります。
住民税決定通知書が届いたら?
前述のとおり、住民税決定通知書で通知された住民税額が間違っていることがあります。そこで、住民税決定通知書が届いたら、内容が合っているか確認する必要があります。おかしな点があれば、勤め先の担当部署か、自治体の税務課など担当課へ連絡しましょう。
所得の金額
所得控除の金額
所得の金額と異なり、単純な突き合わせはできません。なぜなら、所得税と住民税では、控除される金額が異なるからです。ただし、控除されている項目は見比べられます。源泉徴収や確定申告書と、住民税決定通知書の控除されている項目を比較してみましょう。所得税で控除されているのに住民税で控除されていないものがあれば、何かしらのミスが疑われます。
住民税決定通知書が手元にない?
住民税決定通知書が届いていない場合は、特別徴収ならば会社に問い合わせましょう。普通徴収であれば、自治体の税務課などの担当部署へ連絡をとってみてください。特に、普通徴収の場合は要注意です。納付書が手元にないと、うっかり納税し忘れてしまうかもしれません。特別徴収であれば、あまり心配いらないでしょう。従業員に納付書が渡されていなくとも、勤め先が納付書を使って代わりに住民税を納めているはずです。