住宅借入金等特別控除とは、個人がマイホームの新築・取得・増改築に住宅ローンを利用して、平成31年6月30日までに自分で住む場合に、一定期間にわたって所得税額が控除される税額控除の制度です。住宅ローン控除、住宅ローン減税とも呼ばれます。※2018年4月11日に更新
所得控除とは異なり、住宅ローンの年末残高に応じて計算した金額が、居住した年以後の各年の所得税額から控除されます。なお、新築や中古物件の購入だけでなく、リフォームをした場合も住宅ローン控除の対象になる場合があります。
住宅ローン控除を受けるためには、所得、床面積、借入金の返済方法などの条件を満たさなければなりません。
マイホーム取得のために住宅ローンを組んだからといって、必ず住宅ローン控除の対象になるわけではありません。たとえば、会社の従業員向け貸付を利用した場合や親から借りた場合などは、たとえ毎月定額を返済していたとしても住宅ローン控除の対象にはなりません。
住宅ローン控除の控除額は、住宅ローンの年末残高の合計額をもとに、居住の用に供した年分の計算方法によって算出します。たとえば、居住の用に供した年が平成26年4月1日から平成31年6月30日までに該当する場合、控除期間は10年で、各年の控除額は「年末残高等×1%」となっています。各年の控除限度額は40万円で、合計最高限度額は400万円となります。
なお、認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)を取得する場合は控除額が大きくなりますので、くわしくは国税庁のホームページを確認してみてください。
住宅借入金等特別控除を初めて受けるときは、年末調整ではなく確定申告が必要です。給与所得がある方は、2年目からは年末調整で住宅ローン控除の手続きができます。
年末調整で提出する書類は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」です。この書類は、10月頃に税務署から送られてきます(はじめて控除を受けるときに確定申告してあれば)。
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住宅借入金等特別控除とは、個人がマイホームの新築・取得・増改築に住宅ローンを利用して、平成31年6月30日までに自分で住む場合に、一定期間にわたって所得税額が控除される税額控除の制度です。住宅ローン控除、住宅ローン減税とも呼ばれます。※2018年4月11日に更新
住宅ローン控除の3つのポイント
住宅ローン控除は税額が控除される
所得控除とは異なり、住宅ローンの年末残高に応じて計算した金額が、居住した年以後の各年の所得税額から控除されます。なお、新築や中古物件の購入だけでなく、リフォームをした場合も住宅ローン控除の対象になる場合があります。
住宅ローン控除を受けるための要件
住宅ローン控除を受けるためには、所得、床面積、借入金の返済方法などの条件を満たさなければなりません。
対象外になる住宅ローンとは?
マイホーム取得のために住宅ローンを組んだからといって、必ず住宅ローン控除の対象になるわけではありません。たとえば、会社の従業員向け貸付を利用した場合や親から借りた場合などは、たとえ毎月定額を返済していたとしても住宅ローン控除の対象にはなりません。
住宅ローン控除額
住宅ローン控除の控除額は、住宅ローンの年末残高の合計額をもとに、居住の用に供した年分の計算方法によって算出します。たとえば、居住の用に供した年が平成26年4月1日から平成31年6月30日までに該当する場合、控除期間は10年で、各年の控除額は「年末残高等×1%」となっています。各年の控除限度額は40万円で、合計最高限度額は400万円となります。
なお、認定住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅)を取得する場合は控除額が大きくなりますので、くわしくは国税庁のホームページを確認してみてください。
住宅借入金等特別控除を受けるための手続き
住宅借入金等特別控除を初めて受けるときは、年末調整ではなく確定申告が必要です。給与所得がある方は、2年目からは年末調整で住宅ローン控除の手続きができます。
年末調整で提出する書類は、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」です。この書類は、10月頃に税務署から送られてきます(はじめて控除を受けるときに確定申告してあれば)。