春に残業しすぎると給与の手取りが減る場合がある

春の残業

4月から6月に支給された給与が、他の月に比べて著しく高くなってしまった場合には、長い目で損をする場合があります。その間に支給された残業代よりも、社会保険料の負担増が大きくなってしまうと手取りが減ってしまいます。では、4月から6月の給与が増えると、なぜ社会保険料負担が大きくなるのでしょうか?※2020年10月8日に更新

ポイントは「標準報酬月額」

社会保険料は、「標準報酬月額」という情報をもとに「定時決定」という手続きで決まります(「算定基礎届」という書類を提出」)。そして標準報酬月額は、4月から6月の報酬(給与など)の平均額です、たまたま、この3ヶ月間の残業代が多いと、翌9月から8月までの給与から天引きされる社会保険料の金額が増えてしまいます。

去年の新入社員はさらに注意

去年の新入社員は、今年から住民税を徴収されます。なぜなら、住民税は前年の所得をもとに計算されるからです。昇給していればまだしも、去年とあまり給与が変わらないと、住民税の負担が始まって、さらに社会保険料の負担が増える二重苦に…。

例外もあります(厚生労働省の通達)

厚生労働省の通達によれば、以下の条件を満たす場合、4月から6月の給与が増えすぎたとしても社会保険料の負担が軽減される可能性があります。4月から6月の報酬ではなく、前年7月から当年6月の給与の平均額(年間報酬の平均額)で計算した標準報酬月額を採用して良いということになっているのです。年金事務所への申立書の提出も必要になりますので、詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

  • 4月から6月の報酬で計算した標準報酬月額と、前年7月から当年6月までに支給された報酬の月平均から計算した標準報酬月額の間に 2等級以上の差が生じている
  • 生じた差が、例年発生することが見込まれる (特別な原因ではなく業務の性質上いつも発生する残業代)
  • 被保険者が年間報酬の平均額で標準報酬月額を計算することに同意している

春と残業代のまとめ

やむを得ない場合もありますが、春に残業しすぎると、あとで損をするかもしれません。社会保険料を決める「標準報酬月額」は、4月から6月の給与で決まります。もし、毎年春の時期に繁忙期が来ることが分かっていれば、事前に対策を立てておくと良いでしょう。そう簡単にはいかないかもしれませんが…。

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