算定基礎届とは~記載内容、対象になる従業員、提出先、提出方法について~

算定基礎届

被保険者報酬月額算定基礎届(通称:算定基礎届)は、従業員の「標準報酬月額」を決定するために、事業主(事業所)から日本年金機構などへ提出する書類です。算定基礎届は、社会保険(健康保険介護保険厚生年金保険)の手続き上で重要な書類にですので、しっかり押さえておきましょう。※2021年1月12日に更新

算定基礎届の記載内容

会社(事業所)は、毎年7月、4月~6月の3カ月間に従業員へ支払った報酬(給料、通勤・残業手当、現物支給を含む)について、従業員ごとの月額、合計額、平均額を計算して「算定基礎届」に記載します。

現物給与について

報酬のうち現物給与(社宅貸与、食事、通勤定期券)は、厚生労働省が告示する「全国現物給与額一覧表」に定められた額に換算します。

算定基礎届の対象になる従業員

算定基礎届(定時決定)の対象者とは、7月1日現在で健康保険・厚生年金保険の被保険者であるすべての従業員(休職中、海外出張中含む)です。

算定基礎届の対象外になる従業員

  • 6月1日~7月1日の間に被保険者資格を取得した人(資格取得時の決定により決定済みのため)
  • 6月30日以前に退職した人(7月1日時点で被保険者資格を喪失している人)
  • 7月~9月の間に随時改定(月額変更届を出す)、または育児休業等終了時改定をする予定の人

算定基礎届の提出先

毎年7月10日までに、日本年金機構の事務センター、または管轄の年金事務所へ算定基礎届を提出します。健康保険組合、厚生年金基金、企業年金基金に加入している場合には、そちらにも算定基礎届を出します(例:関東ITソフトウェア健康保険組合)。

算定基礎届の種類は2つ

提出する算定基礎届は、以下の2種類に分かれます。

  • 「健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届/70歳以上被用者 算定基礎届」
  • 「健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届 総括表」

算定基礎届の提出方法

算定基礎届の提出方法には、直接持参、郵送、電子申請(e-Gov電子政府の総合窓口)があります。2020年4月からは新しい電子申請gBiz(ジービズ)による提出もできるようになりました。また、電子データで作成した届出を電子媒体(CD/DVDなど)へ保存して提出も可能です。ただし、総括表は電子媒体での提出が認められていません。総括表を電子申請する際には、画像ファイルとして添付します。画像ファイル形式も決められており、JPEG、PDFであれば受け付けてもらえます。

電子申請が便利に

資本金が1億円を超える特定の法人などは、2020年4月から社会保険の一部手続きで、電子申請が義務化されました。それにあわせて電子申請も便利になり、電子政府の総合窓口e-Gov(イーガブ)とは別に、前述したgBiz(ジービズ)での手続きが開始されました。

e-Govよりも手続きの種類は限られますが、申請書と印鑑証明書・印鑑登録証明書を郵送して無料のGビズIDを取得すれば、電子証明を取得しなくても、日本年金機構Webサイトから「社会保険届書作成ソフト」をダウンロードし、電子申請を始められます。

gBizは社会保険であれば「資格取得届」「被扶養者(異動)届/国民年金第3号被保険者関係届」「資格喪失届」「算定基礎届」「月額変更届」「賞与支払届」をオンラインで手続きできます。中小企業や個人事業など、電子申請が義務ではない事業所でも、手軽に電子申請を始められるようになりました。

健康保険に関して政府管掌の都道府県・協会けんぽであれば、e-GovやgBizで厚生年金と合わせて1回の手続きで完了しますが、健康保険組合の場合は、別途、健康保険組合への提出が必要です。

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