定時決定が必要な理由とは?~対象になる従業員の条件~

定時決定

定時決定とは、社会保険料を算出するもとになる標準報酬月額を見直すために、毎年1回、7月に実施される手続きです。会社は、7月1日現在で使用しているすべての被保険者に4月、5月、6月に支払った給与額を、日本年金機構や健康保険組合などへ届け出ます(算定基礎届)。この届出をもとに厚生労働大臣がその後1年間の標準報酬月額を決定します。※2021年1月6日に更新

定時決定で標準報酬月額を決める

健康保険や厚生年金保険といった社会保険料は、会社が従業員に支払った給与額をもとに決められた標準報酬月額から算出します。給与額は昇給・減給などによって年々変化しますので、既存の標準報酬月額と実際の報酬額に差が出て、給料と保険料のバランスをとらなければなりません。そのために、標準報酬月額の定時決定が必要になるのです。なお、給与が大幅に増減した場合には、定時決定を待たずに「随時改定」で月額変更届を提出します。

定時決定の対象となる従業員

定時決定の対象者とは、7月1日現在で健康保険・厚生年金保険の被保険者であるすべての従業員(休職中、海外出張中を含む)です。

定時決定の対象外の従業員

以下の条件に該当する場合は、定時決定の対象外です。
  • 6/1~7/1の間に被保険者資格を取得した人(資格取得時の決定により決定ずみのため)
  • 6/30以前に退職した人(7/1時点で被保険者資格を喪失しているため)
  • 7月、8月、9月の間に随時改定、または育児休業等終了時改定をする予定の人

年金事務所の調査

社会保険の適用事業所を対象に、数年に1度、『社会保険事務に関する調査・確認の実施について』『健康保険及び厚生年金保険被保険者の資格及び報酬等の調査の実施について』という通知書が届きます。算定基礎届の書類と一緒に通知書が届く場合や、調査の通知書だけが届く場合があります。

この調査は、資格取得すべき人が社会保険に加入し、正しい算定基礎届が提出され、正しく定時決定されているかどうか、月額変更届が正しく提出されているかどうかなどを、年金事務所が確認するための調査です。届出に間違いや違反があった場合には、最大2年さかのぼって保険料が徴収されることがあります。後から、高額の保険料を徴収されないためにも、毎回の正しい手続きが大切です。

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