不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書とは、法定調書の一つです。土地・建物などの不動産を売買・賃貸する際、仲介業者に仲介手数料を支払うことがありますが、仲介手数料を支払った場合は、原則としてこの支払調書を作成して税務署に提出する必要があります。※2019年11月22日に更新
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の提出義務者は、あっせん手数料を支払った法人と不動産業者である個人です。ただし、不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者は提出義務がありません。
不動産等の売買代金やあっせん手数料の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払合計が15万円を超えるものです。
※参照(外部サイト):国税庁No.7443「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
不動産の使用料等の支払調書や不動産等の譲受けの対価の支払調書の「あっせんした者」の欄に必要な記入がされている場合は、この支払調書の作成・提出を省略できます。
原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに税務署に提出する必要があります。
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書には、区分、支払確定年月日・支払金額と、あっせんに係る不動産等の物件の種類・所在地・数量・取引金額、支払者および支払いを受ける者の住所・氏名などを記載します。
平成28年1月1日以後に支払の確定する対価に係る支払調書から、不動産等の売買・貸付けのあっせん手数料の支払者、および支払を受ける者の個人番号(マイナンバー)または法人番号を記載するが必要がありまです。なお、支払調書の写しを交付する場合は個人情報保護の観点からマイナンバーを記載できません。
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不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書とは、法定調書の一つです。土地・建物などの不動産を売買・賃貸する際、仲介業者に仲介手数料を支払うことがありますが、仲介手数料を支払った場合は、原則としてこの支払調書を作成して税務署に提出する必要があります。※2019年11月22日に更新
対象となる支払い
提出義務者
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書の提出義務者は、あっせん手数料を支払った法人と不動産業者である個人です。ただし、不動産業者である個人のうち、建物の賃貸借の代理や仲介を主な事業目的とする者は提出義務がありません。
提出範囲
不動産等の売買代金やあっせん手数料の提出範囲は、同一人に対するその年中の支払合計が15万円を超えるものです。
※参照(外部サイト):国税庁No.7443「不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書」の提出範囲等
作成と提出を省略できる場合
不動産の使用料等の支払調書や不動産等の譲受けの対価の支払調書の「あっせんした者」の欄に必要な記入がされている場合は、この支払調書の作成・提出を省略できます。
税務署への提出
原則として、支払の確定した日の属する年の翌年1月31日までに税務署に提出する必要があります。
記載事項
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書には、区分、支払確定年月日・支払金額と、あっせんに係る不動産等の物件の種類・所在地・数量・取引金額、支払者および支払いを受ける者の住所・氏名などを記載します。
マイナンバーの記載
平成28年1月1日以後に支払の確定する対価に係る支払調書から、不動産等の売買・貸付けのあっせん手数料の支払者、および支払を受ける者の個人番号(マイナンバー)または法人番号を記載するが必要がありまです。なお、支払調書の写しを交付する場合は個人情報保護の観点からマイナンバーを記載できません。
まとめ