寡婦控除とは~控除額、特別の寡婦の廃止について~

寡婦控除

寡婦控除とは、納税者が「ひとり親に該当しない寡婦」に該当するときに受けられる所得控除(人的控除)です。令和2年度から、いわゆる「ひとり親」に該当する場合と「寡夫」に該当する場合は、ひとり親控除として控除が受けられることになり、寡婦控除は、「ひとり親に該当しない寡婦」のみが対象になりました。ただし、控除を受けるためには収入などの要件があります。※2020年11月18日に更新

寡婦控除の控除額

所得税で27万円、住民税で26万円

※令和元年度までは「特別の寡婦」が存在しましたが、ひとり親控除の創設に伴い廃止されました。

寡婦とは

寡婦とは、「ひとり親」に該当せず、以下の要件のいずれかに該当する女性です。

  • 夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養家族がいる人で、合計所得金額が500万円以下である
  • 夫と死別し、または夫の生死が明らかでない人で、合計所得金額が500万円以下である

参考)ひとり親控除とは

寡婦控除を受けるには

年末調整で寡婦控除を受ける場合には、扶養控除等申告書に記入して勤務先に提出します。この申告書の中央あたりに「寡婦」「ひとり親」「勤労学生」という文字が並んでいる箇所の寡婦にチェックを付けます。なお、添付書類は必要ありません。確定申告する場合は、確定申告書の寡婦の欄に記入して提出します。なお、寡婦であることを証明する書類などは不要です。

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