所得金額調整控除とは?計算方法や対象者をわかりやすく解説

更新日:2026年02月17日

所得金額調整控除

所得金額調整控除は、特定の条件下で税負担を軽減するために設けられた制度です。この控除は、主に給与所得控除や公的年金等控除の調整に伴い導入され、多様なライフスタイルを持つ納税者に焦点を当てています。

子育て中の家庭や特別障害者を抱える家庭、さらには給与と年金収入を持つ方々にとって、この控除は大きな助けとなるでしょう。しかし、その計算方法や申告手続きは複雑で、知らないと損をすることもあります。

本記事では、所得金額調整控除の基礎知識からケース別の計算方法、さらには年末調整や確定申告での注意点まで詳しく解説します。

目次

所得金額調整控除とは

所得金額調整控除は、特定の世帯に対して税負担を軽減する仕組みです。2020年に新設されました。子どもや特別障害者を養う世帯や、給与と年金の両方から収入を得ている人が対象です。

子どもや特別障害者がいる給与所得者に対しては、一定の条件を満たす場合、給与所得から一定額の控除が可能です。また、年金と給与の双方の所得がある人も、年金受給額に応じた控除を受けられます。

該当する世帯は所得税と住民税の負担が軽減され、家計への影響を緩和できるメリットがあります。

所得金額調整控除が創設された背景

2020年の税制改正により、所得金額調整控除が新たに創設されました。この控除は、給与所得控除と公的年金等控除の見直しに伴う影響を緩和するために導入されたものです。

ここでは、この所得金額調整控除が設けられた背景について、給与所得控除と公的年金等控除の改正内容と、その影響を踏まえながら詳しく解説します。

給与所得控除額の縮小による影響

2020年の税制改正では、給与所得控除額が原則として一律10万円引き下げられ、基礎控除の控除額が原則として一律10万円引き上げられました。原則どおりであれば、10万円の課税所得増と同額の課税所得減が相殺され、納税額は変わりません。

しかし、同時に、給与所得控除額自体の上限が195万円に引き下げられました。その結果、給与等の収入金額が850万円を超える場合、課税所得減より課税所得増の方が大きくなり、税負担が増加することになりました。しかし、子育て世帯や特別障害者を有する家庭などの場合、税負担が増えることによる影響が少なくないため、その負担を緩和するために所得金額調整控除が設けられました。

公的年金等控除額の縮小による影響

同様に、公的年金等控除額についても改正され、原則として一律10万円引き下げられました。しかし、上記のとおり、基礎控除額が原則として一律10万円引き上げられたため、公的年金等控除額が適用される人についても、原則どおりであれば、10万円の課税所得増と同額の課税所得減が相殺され、納税額は変わりません。

しかし、給与所得の収入と公的年金等の収入の両方がある人は、給与所得控除額の引き下げと、公的年金控除額の引き下げの両方の影響を受け、合わせて20万円の課税所得増になることから、その調整のために所得金額調整控除が設けられました。

ケース別:所得金額調整控除の対象

所得金額調整控除の適用は、特定の条件を満たす給与所得者や年金受給者が対象になります。子どもや特別障害者を扶養している世帯や、給与所得と年金所得の両方を有する場合に適用される控除です。それぞれのケースごとに、具体的な適用条件や申告方法を理解し、適切に手続きをするようにしましょう。

子ども・特別障害者等を有する場合

子ども・特別障害者等を有する場合の所得金額調整控除は、特定の条件を満たす給与所得者が対象となります。この控除の適用要件は以下のとおりです。

  • 年間給与収入額が850万円を超えていること
  • 以下のいずれかに該当すること
    • 本人が特別障害者である
    • 23歳未満の扶養親族がいる
    • 特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

所得金額調整控除の特徴は、扶養控除とは異なり、夫婦両方が適用を受けられる点です。つまり、夫婦ともに年間給与収入が850万円を超え、上記の条件を満たす場合、双方が控除を受られます。

また、申告者の所得上限が設定されていないため、配偶者控除や配偶者特別控除と違い、所得金額が1,000万円を超えていても適用対象です。

この控除を受けるには、年末調整または確定申告で申告する必要があります。年末調整の場合、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入し、勤務先の指定期日までに提出しましょう。

給与所得と年金所得の双方を有する場合

給与所得と年金所得の双方を有する場合、所得金額調整控除の対象となる可能性があります。この控除を受けるための要件は以下の通りです。

  • その年の給与所得控除後の給与等(給与所得)がある
  • 公的年金等に係る雑所得(年金所得)がある
  • 上記1と2の合計金額が10万円を超える

これらの3つの条件を満たす場合、所得金額調整控除が適用されます。

ただし、この控除には注意点があります。年末調整では適用できず、確定申告でのみ申告が可能です。したがって、控除の適用を受けるには、確定申告をしなければなりません。

また、給与所得または年金所得のいずれかがない場合や、両方の合計が10万円以下の場合は適用されません。たとえば、給与所得が15万円で年金所得が0円の場合や、給与所得が6万円で年金所得が3万円の場合は対象外となります。

この控除制度は、給与と年金の両方の収入がある人の税負担を軽減するために設けられました。適用対象となる人は、忘れずに確定申告するようにしましょう。

ケース別:所得金額調整控除額の計算方法

所得金額調整控除は、子どもの有無や、給与所得と年金所得の双方があるかなどの状況によって、控除額の計算方法が異なるのが特徴です。

ここでは、それぞれのケースにおける所得金額調整控除額の計算方法について、具体例を交えながら詳しく解説します。

子ども・特別障害者等を有する場合の計算方法

年収が850万円以上で、子ども・特別障害者等がいる場合の所得金額調整控除額の計算方法は、以下のとおりです。

控除額=(給与収入金額-850万円)×10%

たとえば、給与収入が1,200万円の場合は、下図の通り15万円となります。1,000万円超の場合は1,000万円となるため、1,000万円から850万円を差し引いた150万円の10%が控除額です。

参考)国税庁|No.1411 所得金額調整控除

給与所得と年金所得の双方を有する場合の計算方法

給与所得と年金所得の双方を有する場合の計算式は、以下のとおりです。

例として、以下の条件で合計所得金額を計算してみましょう。

  • 年齢:66歳
  • 年間給与収入:130万円
  • 年間公的年金等収入:150万円

(1) 給与所得の計算

130万円 ー 65万円(給与所得控除額) = 65万円

(2)公的年金等の雑所得

150万円 ー 110万円(公的年金等控除額) = 40万円

(3)所得金額調整控除の適用

(1)+(2)= 105万円 > 10万円(適用対象)

(10万円 + 10万円)ー 10万円 = 10万円

(4)調整後の給与所得

(1) ー(3)= 55万円

(5)合計所得金額

調整後の給与所得 (4)+ 雑所得 (2)= 95万円

以上のとおり、合計所得金額は95万円となります。

参考)国税庁|No.1411 所得金額調整控除

参考)日本年金機構|所得金額の計算方法

所得金額調整控除の申告方法

所得金額調整控除は、「子ども・特別障害者等を有する人向けの控除」と「給与収入と年金収入の両方がある人向けの控除」という2つのタイプに分かれています。

これらのうち、年末調整の手続きで処理できるのは「子どもや特別障害者」に関する控除のみであり、給与と年金の両方から収入を得ている人の控除については、年末調整では申告できません。

以下では、年末調整を利用する場合と確定申告をする場合、それぞれの申告方法について解説します。

年末調整で申告する

所得金額調整控除のうち、子ども・特別障害者等を有する場合の控除は、勤務先による年末調整で申告が可能です。

年収が850万円を超える対象者は、勤務先から配付される「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入し提出します。

年末調整は、毎月の給与から源泉徴収された所得税額と1年間の給与総額をもとに、勤務先が正確な税額を精算する手続きです。年末調整により、従業員本人が税務署で申告する必要がなく、還付手続きまで含めて手間を軽減できます。

確定申告で申告する

給与と年金の両方から収入を得ている人が控除の適用を希望する場合や、年間の給与が2,000万円を上回る場合には年末調整での処理ができないため、自ら確定申告の手続きをしなければなりません。

確定申告は本来、自営業者やフリーランスの人が年間収入を計算するための制度ですが、会社勤めをしながら公的年金を受け取っている人についても、確定申告を通じた所得金額調整控除の申請が可能です。

また、複数の勤務先からの給与を合計すると要件に該当するケースや、年末調整時に扶養控除などの申告を忘れてしまった場合でも、通常は翌年の2月16日から3月15日の期間中に申告することで控除を受けられます。

年末調整における所得金額調整控除申告書の書き方

所得金額調整控除の申告には、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」への記載が必要です。この申告書は、以下の4種類の申告書の兼用となっています。

  • 給与所得者の基礎控除申告書
  • 給与所得者の配偶者控除等申告書
  • 給与所得者の特定親族特別控除申告書
  • 所得金額調整控除申告書

そのうちの「所得金額調整控除申告書」は、下図のとおり様式の一番下の欄です。

※国税庁「令和7年分給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書」を引用して加工

以下で、詳しい書き方について解説します。

要件

要件欄では、提示された以下の4つの項目のうち、自身や家族の状況に該当するものを1つ選択してチェックを入れてください。

  • あなた自身が特別障害者
  • 同一生計配偶者が特別障害者
  • 扶養親族が特別障害者
  • 扶養親族が年齢23歳未満

共働きの夫婦のように複数で、どちらも年収850万円を超える場合でも、それぞれがこの控除を重複して受けられます。

扶養親族等

扶養親族等欄には、要件欄で本人以外の家族に関する項目を選択した場合に、対象となる親族1名の詳細情報を記入してください。記入する内容は氏名・個人番号・生年月日・続柄の他、合計所得金額の見積額などです。

同一生計配偶者の場合は、合計所得金額の見積額が58万円以下(給与所得だけの場合は、給与の収入金額が123万円以下)である点に注意が必要です。また個人番号については、一定の要件のもと記入を省略できる場合があります。

特別障害者

特別障害者欄には、本人や家族が特別障害者である要件を選択した際に、障害の状態や交付を受けている手帳の詳細を具体的に記載してください。記載項目には、手帳の種類や障害の程度(等級)、交付年月日などが記載されています。

対象となる人の情報が「給与所得者の扶養控除等申告書」にすでに記載されているものと同じであれば、「扶養控除等申告書のとおり」にチェックを付けることで、詳細の記載を省略できます。

確定申告における必要書類の書き方

給与所得と年金所得が両方ある場合や年収が2,000万円を超える場合などは、確定申告が必要です。確定申告書は記入欄が多く、正確な記載が求められるため、国税庁の記載例などを参考にするのがおすすめです。所得金額調整控除の申請には、第一表と第二表を使用します。

※国税庁「申告書第一表・第二表【令和5年分以降用】」を引用して加工

確定申告書第一表の「給与」の「区分」欄には、以下に該当する控除の番号を記載します。

子どもや特別障害者等がいる場合は「1」

給与と年金の両方の所得がある場合は「2」

上記両方に該当する場合は「3」

「所得金額等」の「給与」欄には、「給与収入から給与所得控除と所得金額調整控除を引いた金額」を記入します。

確定申告書Bには、「配偶者や親族に関する事項」欄で、控除の適用要件となる人の「その他」欄に○をつけます。

所得金額調整控除に関する注意点

所得金額調整控除は、税負担を軽減する有利な制度ですが、注意点もいくつかあります。

たとえば、給与収入が850万円を超えるか微妙な場合でも、申告書は提出するべきです。また、共働き夫婦はそれぞれ控除の適用を受けられる可能性があります。

ここでは、所得金額調整控除に関する注意点を詳しく解説するので、参考にしてください。

給与収入850万円を超えるか明らかでない場合も申告書を提出する

所得金額調整控除(子ども等)の適用を受けるためには、年間の給与収入が850万円を超えるかどうかが重要な判断基準となります。しかし、年末調整の時期には、自身の年間収入を正確に把握できていない人も少なくありません。

このような状況下では、収入額が850万円を超えるか微妙な場合でも、所得金額調整控除申告書の提出をおすすめします。申告書を提出しない場合、要件を満たしていても控除を受けられないため注意しましょう。

申告漏れに注意する

所得金額調整控除の申告漏れは、罰則こそありませんが、本来節約できるはずの税金を余分に支払うことになります。この控除は比較的新しい制度のため、適用対象であることに気づかないケースも少なくありません。

年末調整で申請を忘れた場合でも、あとから確定申告で対応できます。この場合、「還付申告」をすることで、払いすぎた税金を取り戻すことが可能です。さらに、還付申告は過去5年分までさかのぼって行えるため、以前の年度分も含めて控除の適用を受けられる可能性があります。

所得金額調整控除は併用できる

所得金額調整控除には2種類ありますが、これらは併用可能です。確定申告の際、給与収入の区分欄に3を記入することで、両方の控除を適用できます。

ただし、適用順序には注意しましょう。子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除が先に適用されるため、順序を誤ると計算結果が変わる可能性もあります。自分で税額を計算する場合は、この点に留意しましょう。

共働きの場合は夫婦それぞれが申告できる

共働き世帯の場合、夫婦それぞれが所得金額調整控除を申告できます。この控除は、扶養控除とは異なり、夫婦のどちらか一方にしか適用できないという規定がありません。

そのため、23歳未満の子どもがいて、夫婦ともに年収が850万円を超えているケースでは、要件を満たせば双方が適用を受けられるのです。これは、共働き世帯にとって大きなメリットとなり得ます。

2カ所以上から給与を得ている場合は判定方法に注意する

所得金額調整控除の適用において、2カ所以上から給与を得ている場合の判定方法に注意が必要です。

年末調整では、主たる給与の支払先、つまり給与所得者の扶養控除等申告書を提出している会社の給与のみが対象であり、従たる給与は含めずに850万円超かどうかを判断します。

一方、確定申告の場合は、すべての給与等を合算した金額が判定基準です。

このように、年末調整と確定申告では判定方法が異なるため、複数の給与所得がある人は留意しておきましょう。

【令和7年】年末調整における3つの変更点

令和7(2025)年の年末調整では、所得税の基礎控除や給与所得控除の見直し、新たな控除制度の創設という重要な改正が施行されました。

これらの変更は、「年収の壁」の引き上げや物価高への対応を目的としており、多くの従業員の税負担軽減に影響します。

主な変更点は、以下の3つです。

  1. 「基礎控除」と「給与所得控除」の見直し
  2. 「扶養親族等の所得要件」の改正
  3. 「特定親族特別控除」の創設

ここでは、それぞれについて見ていきます。

1.「基礎控除」と「給与所得控除」の見直し

基礎控除と給与所得控除の最低保障額が見直され、それぞれ10万円ずつ引き上げられました。

基礎控除額は、合計所得金額に応じて改正されており、たとえば、合計所得金額が132万円以下(給与収入が200万3,999円以下)の場合、控除額は95万円です(改正前は48万円)。この控除額95万円は、改正後の基礎控除額58万円に加算額37万円を加えた控除額となります。

合計所得金額が132万円超から655万円以下(給与収入が200万3,999円超から850万円以下)の場合、令和7・8(2025・2026)年分の2年間は、改正後の基礎控除額(58万円)に一定の加算が行われる暫定措置がとられているのが改正点のひとつです。

この加算措置は、収入金額に応じて段階的に設定されています。なお、これらの基礎控除の適用を受けるには、従業員が「給与所得者の基礎控除申告書」を提出しなければなりません。

あわせて、給与所得控除の最低保障額も55万円から65万円へと引き上げられています(給与等の収入金額190万円以下の場合)。

2.「扶養親族等の所得要件」の改正

基礎控除の見直しに伴い、扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が緩和されました。

「扶養親族」「同一生計配偶者」「ひとり親の生計を一にする子」の合計所得金額の要件が、従来の48万円以下から58万円以下へと引き上げられています。収入が給与のみの場合は、123万円以下(従来は103万円以下)までが対象となりました。

配偶者特別控除の対象となる配偶者についても、合計所得金額が58万円超133万円以下(給与収入のみの場合は123万円超201万5,999円以下)へと見直されています。

また、勤労学生の所得要件は、85万円以下(給与収入のみの場合150万円以下)へと引き上げられました。

年末調整時には、これら改正後の要件にもとづき新たに扶養控除等の対象となる親族がいないかを確認し、必要に応じて「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出をしてください。

3.「特定親族特別控除」の創設

19歳以上23歳未満の親族(特定親族)を有する人を対象として、「特定親族特別控除」が創設されました。

この制度は、特定親族の合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合、約123万円超188万円以下)である場合に、所得金額に応じて段階的に所得控除が受けられる制度です。控除額は、特定親族の合計所得金額に応じて3万円から63万円まで設定されています。

本控除の適用を受けようとする従業員は、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出しなければなりません。

特定親族特別控除の申告書は、「給与所得者の基礎控除申告書兼給与所得者の配偶者控除等申告書兼給与所得者の特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書」との兼用様式となっています。

年末調整をスムーズかつ正確に進めるためのポイント

年末調整をスムーズかつ正確に進めるためには、企業と従業員の双方が役割を理解し、法令に沿って事前準備を進めることが重要です。

年末調整は、従業員の一年間の所得税額を確定させ、納め過ぎや不足を精算するための重要な手続きであり、適切に対応することで正確な納税や還付につながります。

そのためには、企業側は必要書類の案内や確認を確実に行い、従業員側も申告内容や提出期限を意識して対応することが必要です。

ここでは、年末調整を進めるうえで企業側と従業員側それぞれがおさえておきたいポイントを解説します。

企業側がおさえておきたいポイント

企業が年末調整を正確かつ効率的に進めるには、計画的なスケジュール管理と業務の電子化、最新の税制改正への対応が不可欠です。

年末調整は、10月下旬の書類配布から12月の税額計算、翌年1月末の法定調書提出まで複数の工程があるため、全体の流れを整理し、各段階に十分な作業時間を確保しなければなりません。

さらに、令和7(2025)年度に行われた基礎控除や給与所得控除の見直し、特定親族特別控除の新設などの税制改正を正しく理解し、マニュアルの配布や社内説明を通じて従業員へ周知することが重要です。

従業員側がおさえておきたいポイント

従業員は、年末調整で適正な税額計算を受けるため該当する控除を正確に把握し、必要書類を期限内に提出しなければなりません。

令和7(2025)年度からは扶養親族等の所得要件が58万円以下(給与収入123万円以下)に引き上げられるため、家族が控除対象となるかを再確認する必要があります。

あわせて、新設された特定親族特別控除や生命保険料控除、住宅ローン控除(2年目以降)などについて、申告漏れが生じないよう注意が必要です。

証明書類は早めに準備し、申告書は不備のないよう正確に記入してください。年末調整で控除を申告し忘れた場合や、医療費控除など年末調整で扱えない控除がある場合は、翌年3月15日までに確定申告をすることで還付を受けられます。

なお、給与収入が2,000万円を超える場合は年末調整の対象外となるため、自身で確定申告をする必要があります。

所得金額調整控除まとめ

所得金額調整控除は、給与所得控除や公的年金等控除の縮小による影響を緩和するための重要な救済措置です。子どもや特別障害者を有する世帯、給与所得と年金所得を両立する世帯にとっては、負担軽減のために欠かせない制度となっています。

各ケースに応じた控除額の計算方法や、年末調整・確定申告における手続きをしっかりと理解しておくことが重要です。

また、申告漏れや申告書の提出忘れを防ぐために、事前の準備や確認も欠かせません。

自身の状況に合った対策を講じることで税負担を軽減し、健全な経済運営をしていきましょう。

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