随時改定とは、毎年7月の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する手続きのことです。定時決定で定められた保険料は、その年の9月から翌年8月までの1年間は基本的に変動しません。ただし、給与水準に大幅な増減があった場合は、給与の実情に合わせて保険料も変更する必要があります。そのために標準報酬月額を改定するのが随時改定です。※2021年1月6日に更新
以下の条件のすべてを満たす場合は随時改定が必要です。
なお、随時改定の対象になる報酬は固定的賃金のみのため、変動的賃金である残業手当が多額に発生したとしても随時改定の対象にはなりません。
随時改定が実施された時期によって、そのときに決まった標準報酬月額がいつまで採用されるのかが変わります。
定時決定では、「被保険者報酬月額算定基礎届(通称:算定基礎届)」という書類を提出します。一方の随時改定で提出する書類は、「被保険者報酬月額算定変更届(通称:月額変更届)」です。どちらも提出先は、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所です。健康保険組合、企業年金基金、厚生年金基金に加入している場合には、そちらにも月額変更届を出します(例:関東ITソフトウェア健康保険組合)。
月額変更届を提出した後で、月額改定不該当通知書が届く場合があります。この書類の意味するところは、「月額変更届を出してもらったけど、標準報酬月額を変更しなくてよい」ということです。標準報酬月額には上限がありますが、健康保険と年金保険で上限額が異なります。そのため、健康保険料は上がるけれども年金保険料は変わらないこともあり、そういった時などに「月額改定不該当通知書」が送られてきます。
社会保険の適用範囲が拡大され、2016年10月からは、従業員が500人を超える会社の場合、週の所定労働時間が20時間以上など所定の要件を満たすパートタイムやアルバイトも、必ず社会保険に加入しなくてはなりません。2022年10月からは従業員101人以上、2024年からは従業員51人以上と、今後さらにパートタイムやアルバイト、短時間労働者が社会保険に加入しなければならない会社が増えます。
社会保険に加入しているパートタイム、アルバイト、短時間労働者の固定的賃金が上がり、変動月からの3ヶ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとします。この場合、仮に週の労働時間が同じであっても、随時改定に関しては、必要である人と必要でない人の違いが出ます。なぜなら、随時改定の要件は、変動月からの3ヶ月とも賃金の支払基礎日数が17日以上であること、だからです。
例えば、同じ週30時間労働であっても、週5日勤務の場合は必然的に月17日以上となり、必ず随時改定が必要になります。一方、週3~4日勤務の場合は支払基礎日数が月16日以下の日が1カ月でも含まれると、随時改定の要件に該当せず、手続きの必要はありません。間違って月額変更届を提出すると、月額改定不該当通知書が届きます。
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随時改定とは、毎年7月の定時決定を待たずに標準報酬月額を改定する手続きのことです。定時決定で定められた保険料は、その年の9月から翌年8月までの1年間は基本的に変動しません。ただし、給与水準に大幅な増減があった場合は、給与の実情に合わせて保険料も変更する必要があります。そのために標準報酬月額を改定するのが随時改定です。※2021年1月6日に更新
随時改定の対象となる従業員
以下の条件のすべてを満たす場合は随時改定が必要です。
なお、随時改定の対象になる報酬は固定的賃金のみのため、変動的賃金である残業手当が多額に発生したとしても随時改定の対象にはなりません。
随時改定の有効期間
随時改定が実施された時期によって、そのときに決まった標準報酬月額がいつまで採用されるのかが変わります。
随時改定で提出する書類
定時決定では、「被保険者報酬月額算定基礎届(通称:算定基礎届)」という書類を提出します。一方の随時改定で提出する書類は、「被保険者報酬月額算定変更届(通称:月額変更届)」です。どちらも提出先は、日本年金機構の事務センターまたは管轄の年金事務所です。健康保険組合、企業年金基金、厚生年金基金に加入している場合には、そちらにも月額変更届を出します(例:関東ITソフトウェア健康保険組合)。
月額改定不該当通知書とは?
月額変更届を提出した後で、月額改定不該当通知書が届く場合があります。この書類の意味するところは、「月額変更届を出してもらったけど、標準報酬月額を変更しなくてよい」ということです。標準報酬月額には上限がありますが、健康保険と年金保険で上限額が異なります。そのため、健康保険料は上がるけれども年金保険料は変わらないこともあり、そういった時などに「月額改定不該当通知書」が送られてきます。
随時改定が必要ない場合も
社会保険の適用範囲が拡大され、2016年10月からは、従業員が500人を超える会社の場合、週の所定労働時間が20時間以上など所定の要件を満たすパートタイムやアルバイトも、必ず社会保険に加入しなくてはなりません。2022年10月からは従業員101人以上、2024年からは従業員51人以上と、今後さらにパートタイムやアルバイト、短時間労働者が社会保険に加入しなければならない会社が増えます。
社会保険に加入しているパートタイム、アルバイト、短時間労働者の固定的賃金が上がり、変動月からの3ヶ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとします。この場合、仮に週の労働時間が同じであっても、随時改定に関しては、必要である人と必要でない人の違いが出ます。なぜなら、随時改定の要件は、変動月からの3ヶ月とも賃金の支払基礎日数が17日以上であること、だからです。
例えば、同じ週30時間労働であっても、週5日勤務の場合は必然的に月17日以上となり、必ず随時改定が必要になります。一方、週3~4日勤務の場合は支払基礎日数が月16日以下の日が1カ月でも含まれると、随時改定の要件に該当せず、手続きの必要はありません。間違って月額変更届を提出すると、月額改定不該当通知書が届きます。